🔹 1. 遺言のルール【①〜⑤】
番号 | ポイント | 解説 |
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① | 遺言能力 | 15歳以上なら遺言可能。ただし、未成年者は証人・立会人にはなれない。 |
② | 共同遺言の禁止 | 夫婦でも同じ証書での遺言は無効。遺言は各人が独立して行う必要がある。 |
③ | 遺言の撤回 | いつでも方式に従って撤回可能。前と異なる方式でもOK(例:公正証書→自筆証書でも可)。 |
④ | 遺言の抵触 | 後の遺言が前の遺言と抵触する部分は、自動的に撤回とみなされる(民法1023条2項)。 |
⑤ | 受遺者の死亡 | 受遺者が遺言者の死亡前に死亡した場合、遺贈の効力は生じない。 |
🧠 重要! 遺言の方式(自筆、公正、秘密、危急時など)は過去問に出やすいテーマです!
🔸 2. 遺留分のルール【⑥〜⑧】
番号 | ポイント | 解説 |
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⑥ | 誰に遺留分があるか | 兄弟姉妹には遺留分なし。遺留分があるのは以下の人: ➡ 配偶者 ➡ 直系卑属(子・孫) ➡ 直系尊属(父母など) |
⑦ | 遺留分の割合 | 直系尊属のみ ⇒ 全体の 1/3その他 ⇒ 全体の 1/2 ※計算式:相続開始時の財産価額+一定の生前贈与 − 債務 |
⑧ | 遺留分侵害額請求 | 遺留分を侵害された相続人は、お金で請求可能(物ではなく金銭請求)。 →「遺留分侵害額請求権」(旧・減殺請求権) |
📌 遺留分は令和元年の改正で「物→金銭請求」に変更されました!
🏠 3. 配偶者居住権【⑨〜⑪】
番号 | ポイント | 解説 |
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⑨ | 配偶者居住権の内容 | 配偶者が、亡くなった人の持ち家に住み続けられる権利。 ➡ 遺産分割や遺贈などによって設定可能。 |
⑩ | 共有建物の場合 | 被相続人が他人と建物を共有していた場合は配偶者居住権は設定できない。 |
⑪ | 登記の手続き | 登記は、建物所有者(登記義務者)と、配偶者(登記権利者)が共同申請する。 |
📘 全体図:遺言〜遺留分〜居住権の流れ
【相続発生】
↓
① 遺言の有無を確認
└→ 有:遺言に従って分割(ただし…)
↓
② 遺留分が侵害されていないか?
└→ 侵害されている:金銭で請求可能
↓
③ 配偶者が家に住み続けるには?
└→ 配偶者居住権の設定が必要