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請負契約の解除・不適合通知・材料ミスの責任関係をわかりやすく解説【行政書士対策】P784

🧱 11. 注文者の材料や指図ミスで建物に不具合が起きたら?

✅ 原則:注文者の責任(文句言えない)
❗ 例外:請負人が「気づいてたのに何も言わなかった」なら責任追及OK

🔍 具体例:
Aさん(注文者)がBさん(工務店)に「この木材で床を作って」と頼んだが、その木材が強度不足で床が傾いた。
→ でもBさんが「この木材ヤバいな」と気づいてたのに黙ってたなら、Aさんは「床直して!損害賠償も!」って言える。

🟨 根拠条文:民法636条

🏗️ 12. 注文者は理由なく請負契約を解除できる?

完成前ならOK!ただし損害賠償は必要。

🔍 具体例:
AさんがBさんに家の建築を頼んだ。でも途中で「やっぱやめる!」と言って契約を解除。
→ Aさんは勝手に解除できるけど、Bさんがかけた手間や材料費は弁償する必要がある。これは、仕事完成を目的とする請負契約の特徴。
🟨 根拠条文:民法641条

🚪 13. 完成物に不具合があったらいつまでに文句を言えばいい?

❌ 「引渡しから1年以内」ではなく、
✅「不適合を知った時から1年以内」に通知が必要

🔍 具体例:
タンスを受け取ったAさん。2か月後にドアの開閉不具合に気づいたら、そこから1年以内に「直して」とBさんに言えばOK。
→ でも「タンスをもらった日から1年以内」ではない。問題文が×になる理由はここ!

🟨 根拠条文:民法637条

💥 14. 注文者が破産したら?

✅ 請負人は「完成前」なら契約を解除できる

🔍 具体例:
AさんがBさんに家を建ててもらっていたけど、Aさんが破産…。
→ Bさんは「完成してないし、これ以上やってもお金もらえなさそうだから辞めます!」と契約解除OK!

🟨 根拠条文:民法642条1項

✅【まとめ表】請負契約の権利関係(民法)

番号テーマポイント原則 or 例外根拠条文
11材料や指図ミスによる不適合注文者が用意した材料等が原因でも、請負人が問題に気づいていたのに言わなかった場合は責任追及OK例外民法636条
12注文者の自由解除仕事完成前なら理由なく解除できる。ただし損害賠償は必要原則民法641条
13不適合の通知期間「引渡しから」ではなく「知った時から1年以内」に通知が必要原則民法637条
14注文者の破産時の解除請負人は、仕事完成前なら契約を解除できる原則民法642条


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