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【役務提供型契約】目的物の所有権は誰のもの?報酬・材料・完成と引渡しの関係を徹底整理【肢別問題解説】P780

① 請負契約は「諾成契約」

正しい

  • 「諾成契約(だくせいけいやく)」とは、口頭でもお互いの合意だけで契約が成立するもの。
  • 請負(しごとを完成させて報酬をもらう契約)も、雇用(働いて給料をもらう契約)も、物やお金のやり取りがなくても「やる・やってもらう」と合意すれば成立するよ!

🧱たとえば:「AさんがBさんに“この壁を塗ってくれたら1万円払うね”→Bさんが“OK”って言えば契約成立」。

② 請負人が材料を出しても、注文者が代金ほぼ全額払ってたら所有者は誰?

誤り

  • 材料を出したのが請負人でも、代金をほとんど注文者が先払いしていたら、建物は注文者のものになるのが普通だよ。
  • これは「特約があった」とみなされるんだね。

🏠たとえば:「Bさん(大工)が材料を全部出して家を建てたけど、Aさん(注文者)が最初に代金全部払ってたら、完成と同時にAさんの持ち物と考えるのが普通」。

③ 材料を全部注文者が出したら?

誤り

  • この場合、特約がない限り建物は注文者のものになるよ。
  • でも「特約があれば」変わる。つまり「特約の有無には関係ない」と言い切るのは間違い。

💡つまり、材料を全部出した=自動的に注文者の所有物になる、というわけではないよ。

④ 引渡し前に報酬を請求できる?

誤り

  • 原則として、請負人は「目的物を引き渡してから」報酬をもらえる(民法633条)。
  • 完成しただけではダメ。注文者に引き渡してからがルール。

🧱たとえば:「塀を完成させても、BさんがそれをAさんに引き渡さないうちは、Bさんは報酬を請求できない」。

⑤ 「完成時に報酬」じゃなくて「引渡時に報酬」

誤り

  • よくあるミス:「完成=報酬請求OK」ではない!
  • 実際は、完成して+引き渡した時に初めて報酬請求OK

📦たとえば:「オーダーメイドの机が完成しても、届けて引き渡すまでは代金を請求できない」。

⑥ 途中で仕事できなくなった場合(でも一部完成してたら?)

正しい

  • 仕事が全部できなくても、「一部はちゃんとできてて、注文者も得してる」なら、そこに応じた報酬は請求できる。

🔧たとえば:「Bさんがキッチンのリフォーム中に事故で続行できなくなった。でも半分以上完成していて、Aさんがそれを使ってるなら、その分の代金はもらえる」。

📌まとめると…

番号正誤ポイント
諾成契約:合意だけでOK
×材料出してても代金全部払われてたら、注文者に所有権が帰属しがち
×材料全部出した → 所有権は特約がなければ注文者
×引渡しが済んでなければ報酬請求できない
×完成時じゃなく引渡時に報酬が発生
一部完成+注文者が利益を得ていれば、そこまで報酬請求できる

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