✅ 請負契約ってなに?
📌**「結果にコミット」する契約**です。
つまり、「何かを作って・仕上げて・渡す」ことがゴール!
✨ポイントまとめ
ポイント | 内容 |
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✅下請負OK | 誰が作ってもいい、完成すればOK!(他人にやらせても原則OK) |
🧱建物の所有権 | 材料は請負人のものでも、代金をたくさん出した注文者のものになることも! |
💰報酬 | 原則、完成物を渡したときに支払いが発生! |
✂️途中でやめたら? | 注文者に責任がなくても、既に注文者が得た分だけ報酬請求できる! |
🛑いつでも解除できる? | YES!ただし損害賠償は必要です。完成前なら自由に解除OK! |
✅ 委任契約ってなに?
📌**「行為そのもの」に着目した契約**。
例:法律相談、医者の診察、税理士の申告代行などなど。
✨ポイントまとめ
ポイント | 内容 |
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🤝原則は無償 | ただし、報酬の約束があれば別です! |
💰報酬のタイミング | 事務の処理が終わったあとに、請求できます。 |
💸費用の前払い | 受任者は費用の前払い請求OK! |
🔍注意義務 | 受任者は「善管注意義務」(プロレベルの注意)を負います! |
💥損害が出たら? | 受任者に過失がなければ、委任者が全額補償しなきゃいけない。 |
🔄契約の自由解除 | どちらからでも、いつでも自由に解除OK(信頼関係ベースだから) |
🔄 請負 vs 委任 カンタン比較表
特徴 | 請負 | 委任 |
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ゴールは? | 結果を完成させる | 行為そのものをやる |
途中解除 | 注文者が自由(損害賠償あり) | 双方いつでも自由に解除OK |
報酬 | 原則、完成品の引渡しと同時 | 原則、履行後に請求できる |
無償原則? | ちがう | はい(報酬なしが原則) |
📌まとめ
- 請負契約は「完成重視」だから、下請けOK・成果物引渡しで報酬が発生。
- 委任契約は「やること重視」だから、信頼関係ベースで解除も自由。
- どっちも行政書士試験で狙われやすい条文です✍️!