「行政書士試験」まで
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🛠️請負契約・委任契約をやさしく整理!【民法:行政書士試験対策】

✅ 請負契約ってなに?

📌**「結果にコミット」する契約**です。
つまり、「何かを作って・仕上げて・渡す」ことがゴール!


✨ポイントまとめ

ポイント内容
✅下請負OK誰が作ってもいい、完成すればOK!(他人にやらせても原則OK)
🧱建物の所有権材料は請負人のものでも、代金をたくさん出した注文者のものになることも!
💰報酬原則、完成物を渡したときに支払いが発生!
✂️途中でやめたら?注文者に責任がなくても、既に注文者が得た分だけ報酬請求できる!
🛑いつでも解除できる?YES!ただし損害賠償は必要です。完成前なら自由に解除OK!

✅ 委任契約ってなに?

📌**「行為そのもの」に着目した契約**。
例:法律相談、医者の診察、税理士の申告代行などなど。


✨ポイントまとめ

ポイント内容
🤝原則は無償ただし、報酬の約束があれば別です!
💰報酬のタイミング事務の処理が終わったあとに、請求できます。
💸費用の前払い受任者は費用の前払い請求OK!
🔍注意義務受任者は「善管注意義務」(プロレベルの注意)を負います!
💥損害が出たら?受任者に過失がなければ、委任者が全額補償しなきゃいけない。
🔄契約の自由解除どちらからでも、いつでも自由に解除OK(信頼関係ベースだから)

🔄 請負 vs 委任 カンタン比較表

特徴請負委任
ゴールは?結果を完成させる行為そのものをやる
途中解除注文者が自由(損害賠償あり)双方いつでも自由に解除OK
報酬原則、完成品の引渡しと同時原則、履行後に請求できる
無償原則?ちがうはい(報酬なしが原則)

📌まとめ

  • 請負契約は「完成重視」だから、下請けOK・成果物引渡しで報酬が発生。
  • 委任契約は「やること重視」だから、信頼関係ベースで解除も自由。
  • どっちも行政書士試験で狙われやすい条文です✍️!

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