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🧱土地工作物責任・使用者責任・共同不法行為【民法まとめ|行政書士試験対策】

🧱土地の工作物責任とは?

📌壁・塀・建物などの欠陥で人にケガをさせたら、持ってる人が責任を負うルールです。

✅ ポイントまとめ

番号ポイント内容
占有者がまず責任!家や塀などが原因でケガをさせたら、まずそれを「使ってる人(占有者)」が責任を負います。
無過失なら次は所有者占有者が悪くなければ、「持ち主(所有者)」が責任を負います(無過失責任)!

👨‍💼使用者責任とは?

📌部下が仕事中にやらかしたら、上司(会社)が責任を取るルールです。

✅ ポイントまとめ

番号ポイント内容
仕事中のミスに責任あり会社の部下(被用者)が、仕事の途中で人にケガをさせたら、会社(使用者)が責任を取ります。
見た目で職務に見えればOK本当に業務かどうかではなく、「仕事っぽい行為」に見えたらアウト。
注意してたら免責も会社が部下の採用や監督でしっかりしていたと証明できれば、責任を免れることも可能。
両方に責任(不真正連帯債務)部下と会社、どちらも損害を賠償する責任を負います。※お互いに「全部払え」って言えないタイプの連帯責任。
支払ったら取り返せることも会社が賠償した場合、部下に対して「あなたの責任もあるでしょ」と一部請求することができます(信義則の範囲内で)。

🤝共同不法行為とは?

📌複数人で一緒に悪いことをして他人に損害を与えたとき、全員が責任を取るルールです。

✅ ポイントまとめ

番号ポイント内容
連帯責任!何人かで一緒にやった不法行為では、全員が「全額」賠償する責任あり。
払った人が他の人に請求OK全額払った人は、「他の加害者にも責任があるでしょ?」と負担分を請求できます。
被用者+第三者の共同不法行為部下と第三者が一緒に不法行為したら、会社も責任を負います。
求償の範囲も同じ会社が払ったら第三者に、第三者が払ったら会社に、一定の範囲で取り返せます。

🔁 比較図で整理しよう!

項目責任者ポイント求償の有無
土地工作物占有者 → 所有者占有者に過失なければ、所有者が無過失でも責任なし
使用者責任使用者(会社)被用者の職務中のミスに責任可(信義則の範囲で被用者へ)
共同不法行為すべての加害者全員が全額支払い義務(連帯)可(負担割合に応じて求償)

✅まとめ

  • 土地の工作物責任:まず「使ってる人(占有者)」が責任を取り、過失なければ「持ち主(所有者)」が責任。
  • 使用者責任:部下のミスは、原則会社が責任を取るが、きちんと注意していれば免れることも可能。
  • 共同不法行為:複数人で損害を与えたら全員が全額責任。払った人は他の加害者に請求できる!
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