特別損害の予見可能性はいつ判断する?民法416条2項の判断時期を完全解説 }
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「債務者が契約時には知らなかった特別事情でも、債務不履行時までに知っていれば賠償責任を負うのか?」
📋 答え:債務不履行時に判断します(大判大7.8.27)
📚 民法416条2項の特別損害について、判例は予見可能性の判断時期を「債務不履行時」としています。つまり、契約締結時には予見できなくても、債務不履行時までに予見すべきであったと認められれば、債務者は特別損害も賠償しなければなりません。この重要な論点を具体例とともに詳しく解説します。
📌 結論:特別損害の予見可能性は債務不履行時に判断
- ⚖️ 判断時期:債務不履行時(判例の確立した見解)
- 📅 契約締結時は不問:契約時に知らなくても責任あり
- 🎯 債務不履行時までに予見すべきであれば賠償義務
- 📝 行政書士試験では○×問題として頻出
📋 目次
- 民法416条2項の特別損害とは?基本構造
- 判例の判断基準|なぜ債務不履行時なのか
- 具体例で理解する予見可能性の判断
- 行政書士試験での出題パターン
- 関連する重要論点
- よくある質問(FAQ)
1️⃣ 民法416条2項の特別損害とは?基本構造
📖 条文の内容
民法416条2項
「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」
📋 判例の要旨
「予見可能性の有無の判断時期は債務不履行時である」
この判例により、特別損害について債務者が契約締結時において予見できなかったとしても、債務不履行時までに予見すべきであったと認められるときは、債務者は賠償責任を負うことが確立されました。