「兄だけ生前に親からお金もらってたのに、相続は半分こ⁉」
そんな疑問を解決するキーワードが **「特別受益」と「みなし相続財産」**です。
✅ 事例で考えてみよう!
ある日、お父さん(Aさん)が亡くなりました。
残された相続財産は預金1,000万円。
相続人は、子どもの Bさん と Cさん の2人。
でも、実は……
📌 Bさんは生前にお父さんから500万円もらっていたんです。
💡 この500万円ってどう扱うの?
これは、法律で 「特別受益(とくべつじゅえき)」 と呼ばれます。
▶ 特別受益とは?
簡単に言うと…
相続人のうちの誰かが、生前に他の相続人より多く得をしていること。
👨👦 たとえば:
- 住宅購入の援助(頭金)
- 結婚資金の援助
- 開業資金や学費の援助 など
じゃあ、相続はどうなるの?
このまま1,000万円をBさんとCさんで半分(500万円ずつ)にすると、不公平ですよね?
そこで出てくるのが…
🔍「みなし相続財産」という考え方!
生前にもらった分(特別受益)をいったん「なかったこと」にせず、
逆に「相続財産に足して」平等に分け直すんです。
💰 今回のケースを図で整理!
項目 | 金額 |
---|---|
相続財産(預金) | 1,000万円 |
特別受益(Bが生前にもらった) | +500万円 |
合計(みなし相続財産) | =1,500万円 |
▼ 法定相続分(BとCが2人)
→ 1,500万円 ÷ 2 = 750万円ずつ
▼ でもBさんは生前に500万円もらってるので…
→ 750万円 − 500万円 = 250万円が新たに受け取れる相続分
🧾 最終的な取り分はこうなります👇
相続人 | 取り分 | 説明 |
---|---|---|
Bさん | 250万円 | もともと500万円もらってたから |
Cさん | 750万円 | 生前には何ももらってなかった |
✨ まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
特別受益 | 生前にもらった住宅資金や援助など |
みなし相続財産 | 相続財産に特別受益を足した「公平に分ける基準」 |
ポイント | 特別受益者はその分を差し引いて、他の相続人とバランスを取る |
📌 ワンポイント
特別受益があると、「相続できない」わけじゃなくて、
もらいすぎた分を調整して公平に分けましょうという考え方です。