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相続って平等じゃないの?特別受益と「みなし相続財産」をやさしく解説!

「兄だけ生前に親からお金もらってたのに、相続は半分こ⁉」
そんな疑問を解決するキーワードが **「特別受益」「みなし相続財産」**です。

✅ 事例で考えてみよう!

ある日、お父さん(Aさん)が亡くなりました。
残された相続財産は預金1,000万円

相続人は、子どもの BさんCさん の2人。

でも、実は……
📌 Bさんは生前にお父さんから500万円もらっていたんです。

💡 この500万円ってどう扱うの?

これは、法律で 「特別受益(とくべつじゅえき)」 と呼ばれます。

▶ 特別受益とは?

簡単に言うと…

相続人のうちの誰かが、生前に他の相続人より多く得をしていること。

👨‍👦 たとえば:

  • 住宅購入の援助(頭金)
  • 結婚資金の援助
  • 開業資金や学費の援助 など

じゃあ、相続はどうなるの?

このまま1,000万円をBさんとCさんで半分(500万円ずつ)にすると、不公平ですよね?

そこで出てくるのが…

🔍「みなし相続財産」という考え方!

生前にもらった分(特別受益)をいったん「なかったこと」にせず、
逆に「相続財産に足して」平等に分け直す
んです。


💰 今回のケースを図で整理!

項目金額
相続財産(預金)1,000万円
特別受益(Bが生前にもらった)+500万円
合計(みなし相続財産)=1,500万円

▼ 法定相続分(BとCが2人)
→ 1,500万円 ÷ 2 = 750万円ずつ

▼ でもBさんは生前に500万円もらってるので…
750万円 − 500万円 = 250万円が新たに受け取れる相続分


🧾 最終的な取り分はこうなります👇

相続人取り分説明
Bさん250万円もともと500万円もらってたから
Cさん750万円生前には何ももらってなかった

✨ まとめ

項目内容
特別受益生前にもらった住宅資金や援助など
みなし相続財産相続財産に特別受益を足した「公平に分ける基準」
ポイント特別受益者はその分を差し引いて、他の相続人とバランスを取る

📌 ワンポイント

特別受益があると、「相続できない」わけじゃなくて、
もらいすぎた分を調整して公平に分けましょうという考え方です。

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