「胎児と不法行為に基づく損害賠償請求権」について、初心者にもわかりやすく、具体例つきでやさしく解説したブログ記事風まとめをお届けします👇
💬 問題のおさらい
不法行為に基づく損害賠償請求権については、胎児は、既に生まれたものとみなされる。
✅ この記述、正しい? → 〇 正しいです!
🧠 ポイントとなる条文はこれ!
民法721条(胎児の損害賠償請求)
不法行為による損害賠償については、胎児は、既に生まれたものとみなす。
❓ そもそも胎児に権利があるの?
ふつう、権利能力(=法律上の権利や義務を持てる力)は「出生してから」発生します。
でも!
👉 胎児でも例外的に“生まれたとみなして”権利が認められる場面があるんです。
その1つが、不法行為に基づく損害賠償です。
🔍 不法行為って?
ざっくり言うと…
誰かの違法な行為によって他人に損害を与えた場合、加害者が損害を賠償する義務を負うこと。
📘 例えば:
- 交通事故
- 医療ミス
- 暴力行為 など
👶 どうして胎児に権利があるの?
▶ 具体例で考えよう!
妊娠中の母親が交通事故に遭い、お腹の中の胎児に後遺症が残ったとします。
その後、胎児が無事に生まれた場合、
→ 子ども自身が加害者に損害賠償請求できる ということです。
⚖️ 法的な仕組み:出生を「停止条件」とする
民法721条は「胎児は生まれたものとみなす」と定めていますが、
👉 実際に損害賠償請求ができるのは 胎児が無事に生まれてから。
これを法的に言うと…
💡 胎児の請求権は「出生を停止条件」として発生する。
🧾 判例!
📜 大審院 昭和7年10月6日 判決
胎児は、不法行為による損害賠償について、出生を条件として請求権を有する。
✅ まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
原則 | 胎児はまだ人じゃないから権利がない |
例外 | 不法行為による損害賠償は、生まれたものとみなす(721条) |
発生条件 | 胎児が無事に出生すること(停止条件) |
目的 | 胎児に損害があった場合に救済を認めるため |
💡 試験対策の覚え方
胎児でも損害があれば、生まれてから請求できる!
これは「生まれたものとみなす」特別ルール!