「お金を借りる」「モノを借りる」──
同じ“借りる”でも、契約の形やルールはまったく別モノです!
今回は、消費貸借・使用貸借・賃貸借 の3つを、やさしく整理していきます✍
1️⃣ 消費貸借とは?(お金などの「消費できるモノ」の貸し借り)ガソリンとかも
① 契約の成立は「原則:要物」「例外:書面でOK」
- 通常:モノを実際に受け取らなきゃ契約成立しない(=要物契約)
- 例外:書面にしてあれば、合意だけで成立(=諾成契約)
② 書面契約なら、借主はキャンセルできる!
📌書面の契約でも、モノを受け取る前なら…
・ 借主は契約を解除OK!
③ 利息は特約がなければ不要!
「貸したから利息つけてね」は通用しません✋
👉 利息の取り決めがないと、利息は請求できない!
④ 借りたモノの所有権は?
・ 借主のモノになる(=消費できるから)
➡ 借主は後日、同種同量のモノを返せばOK!満タンにして返すでしょ?
⑤ いつでも返していい?
はい!借主は【いつでも返還可能】です🙆♂️
⑥ 返還時期が決まってなければ?
- 貸主が「〇日以内に返して!」と催告できる
- その期間がすぎると、借主は【履行遅滞】になっちゃう!
2️⃣ 使用貸借とは?(無償で使わせてもらう契約)
⑦ 諾成契約だけど、モノを受け取る前なら解除できる!
📌契約書がなくても合意だけで成立!
でも…
・ 借主がまだモノを受け取っていなければ、貸主は【解除OK】。
⑧ 無償で借りる=いつでも解約OK!
・ 使用貸借はタダだから、借主は【いつでも解約可能】!
そして…
- モノの使用目的が終わったら契約終了
- 借主が亡くなったら終了
- 修理などの通常の必要費は借主が負担
3️⃣ 賃貸借とは?(家や土地などの有償の貸し借り)
⑨ お金を払ってモノを使う契約!
・ 使用収益の権利を与えるかわりに、賃料をもらう
→ お互いに義務が発生!
⑩ 家賃などの賃料は後払いが原則!
📌 宅地・建物などの場合は【月末などに支払う】のが基本!
⑪ 修理したら費用はどうなる?
・【必要費】は…すぐに請求できる!
・【有益費】は…契約終了時に、物の価値が上がっていれば請求OK!
⑫ 賃貸人が交代したら?
👉 修繕などにお金を出した後で貸主が変わっても…
・ 新しい賃貸人が【償還義務を引き継ぐ】よ!
📝 まとめ表:借りる契約のちがい比較
番号 | 内容 | ポイント |
---|---|---|
① | 消費貸借の成立 | 原則は要物/書面なら諾成 |
② | 書面契約の解除 | モノの受取前なら借主が解除可 |
③ | 利息の請求 | 特約がなければ利息NG |
④ | 所有権の移転 | 借主に所有権が移る |
⑤ | 返還自由 | 借主はいつでも返せる |
⑥ | 返還時期未定 | 催告→期間経過で履行遅滞 |
⑦ | 使用貸借成立 | 諾成契約/受取前なら解除OK |
⑧ | 使用貸借の終了 | 借主死亡・目的終了・通常費用負担 |
⑨ | 賃貸借の義務 | 使用収益権+賃料支払 |
⑩ | 賃料支払時期 | 原則は後払い(月末など) |
⑪ | 費用の償還請求 | 必要費=即OK/有益費=終了時に判断 |
⑫ | 賃貸人変更後 | 新しい貸主が償還義務を承継 |