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絶対的商行為・営業的商行為と商行為の特則まとめ

■ 1. 絶対的商行為と営業的商行為(商法501条など)

①【定義】

  • 絶対的商行為:行為そのものが必ず商行為になる。
  • 営業的商行為営業として行ったときに限り商行為となる。

🔍《例》

  • 絶対的商行為:株式会社が株を発行する(会社法上当然に商行為)
  • 営業的商行為:八百屋が野菜を売るのは商行為 → 個人が趣味で売るのは商行為でない

② 商人が営業のためにした行為は、すべて商行為と推定される。
👉つまり、商人が仕事でやったっぽい行為は、ほぼ商行為とみなされる。

■ 2. 商行為の特則(商法504条以降)

③【代理の原則】

  • 商行為においては、「本人のためにすること」を示さなくても有効(民法と違う!)
  • ただし、相手が「本人がいる」と知らなかったときは、代理人に請求できる

🔍《例》
AがBの代理としてCと契約しても、「Bのため」と言わなくても、Bに効力が生じる。
でもCが「Bのこと知らなかった!」なら、Aに支払い請求してOK。

④ 商行為の委任を受けた人(受任者)は、本来の目的から外れない範囲で追加の行為もできる
🔍《例》
仕入れの委任を受けた営業部長が、同じ取引先から配送も任せるようなケースはOK。

⑤ 商行為の委任は、本人が死んでも消えない(民法と違う!)
🔍《民法との違い》

  • 民法:委任は死亡で終了
  • 商法:営業継続のため、死亡でも続く

⑥ 商人同士(遠くにいる人同士)で承諾期間を決めていない申込みは、「相当期間」で効力が切れる

🔍《例》
東京の商人Aが大阪の商人Bに「仕入れて」と申込み → Bが何日経っても返事しなければ、自動で申込みの効力が切れる

⑦ 商人が、普段から取引している相手(平常取引)からの申込みには、すぐにYES/NOの返事が必要!

🔍《例》
いつも取引してる業者から「今回も100個お願いします!」と来たら、返事しないと自動的に承諾したとみなされる!⚠️

⑧ 商行為で債務を負った人が複数いる場合、自動的に連帯債務になる!

🔍《例》
共同で事業するA・Bが100万円の借入 → 債権者はAにもBにも全額請求できる(連帯)

⑨ 商人が営業の範囲で他人のために何かした場合、報酬を請求できる

🔍《例》
商人Aが、取引先のピンチを救うため急ぎの仕入れを代わりにやってあげた → 報酬請求OK

⑩ 商人が申込みと一緒に受け取った物(例:サンプル品など)がある場合、申込みを断ってもその物を丁寧に保管しなければならない(費用は申込者もち)

🔍《例》
「このサンプル仕入れてください!」と渡されたが、断った → でも雑に扱っちゃダメ。ちゃんと保管する義務あり。

🎯まとめ

番号内容ポイント
商行為の2種絶対的=常に商行為/営業的=営業で初めて商行為株発行と野菜販売
商人の行為推定営業っぽければ商行為と推定通常の販売など
代理本人のためと言わなくても効力ありA→C契約でBに効力
委任の範囲拡大委任以外のことも少しOK配送まで引き受ける
委任の存続死んでも継続継続的営業重視
承諾期限なし申込相当期間経過で失効商人A→商人Bへ申込
平常取引の申込返事しないと承諾とみなす常連取引先の発注
商行為の債務自動で連帯債務になるA・Bの借金
報酬請求他人のための営業でOKピンチの仕入れ代行
サンプル保管義務拒否しても保管義務あり売ってないけど保管は義務

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