「行政書士試験」まで
あと 133

差し押さえと相殺


🔹 テーマ⑤:「差押え」と「相殺のタイミング」

✅ ポイント要約:

  • 原則:受働債権(差押えられた債権)よりあとに取得した自働債権では相殺できない。
  • 例外:差押え後に取得した自働債権でも、差押え前の原因に基づくものなら相殺OK。

✅ 用語のおさらい:

  • 自働債権:自分が持ってる「請求できる権利」
  • 受働債権:相手から「請求される債務(=相殺される側)」
  • 差押え:裁判所が債権をロックすること。債務者が勝手に処分できない。

✅ 具体例①:相殺できないケース(原則)

💬 AさんはBさんに100万円の借金があります(受働債権)。

⚖️ CさんがAさんのこの100万円を差し押さえました。

📅 その後、AさんはBさんに対して50万円の報酬債権を新たに取得(自働債権)。

🔻 この50万円は差押え後に取得した債権なので、原則として相殺できません


✅ 具体例②:相殺できるケース(例外)

💬 AさんはBさんに100万円の借金があります(受働債権)。

⚖️ Cさんがこの債権を差し押さえました。

📅 その後、Aさんは差押え前から契約していた報酬契約に基づいて50万円を請求できるようになりました(自働債権)。

🔷 この報酬債権は「差押え前の原因(契約)」に基づくので、相殺できます!


✅ さらに注意点:他人の債権を買った場合

💬 Aさんが差押え後に、別の人から債権を買ってBさんに対して請求できるようになった場合、その債権はたとえ原因が差押え前であっても、相殺できません

📝 他人の債権を差押え後に取得した場合は、例外にならないので注意!


✅ 補足イメージ図(テキスト)

【差押えのタイミング】────→
       │
差押え前に原因がある請求権(OK)
       │
差押え後に新しく発生した債権(NG)
       │
他人から買った債権(NG)

🔸 まとめ(暗記ポイント)

状況相殺できる?理由
差押え後に新たに発生した債権差押え後取得のため
差押え前の原因に基づく債権原因が差押え前
差押え前の原因だが、他人から取得自分で取得していないため

このように、**「いつの原因で自働債権が生まれたか」**がポイントです。
差押え後に債権を持ったからといって、必ず相殺できるわけではありません。

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