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🔍 詐害行為取消権:わかりやすい解説&例

初心者でも理解しやすいように解説+具体例+要点をまとめました👇

💡前提:詐害行為取消権とは?

👉 債務者が勝手に財産を減らして、債権者(お金を貸した人など)にお金を返せなくなったときに、
「ちょっと待った!その取引はなかったことにして!」と訴えることができる制度(民法424条)。

【9】贈与された金額全部を取り戻せる?

❌誤:自分の債権額を超えて贈与全額を取消せる
✅正:自分の債権額の範囲内でしか取り消せない(民法424条の8)

🟡例:

  • BがCに1000万円をタダであげた(贈与)
  • AはBに300万円の貸金債権がある
    → Aは、Cへの贈与を最大300万円分だけ取消し請求できる

【10】金銭返して!って言える?

❌誤:「返して」とは言えない
✅正:「自分に払って!」と直接請求OK(424条の9)

🟡例:

  • BがCに500万円を不当に贈与
  • Aが詐害行為取消権を行使 → Cが500万円を返す
    → 返還対象が「金銭」なら、Aに直接支払い請求可能!

【11】取り戻した財産は自分のモノ?

❌誤:取り戻した財産から自分が優先的に弁済を受けられる
✅正:取り戻した財産はみんな(他の債権者)で分ける(民法425条)

🟡補足:

取消をしたからといって、取り戻した財産を独り占めできるわけじゃない。みんなのための「財産プール」に入るイメージ。

【12】判決の効果は誰に及ぶ?

✅正:受益者・転得者だけでなく、債務者や他の債権者にも効く!(民法425条)

🟡補足:

判決で「その取引は詐害行為だった」と認められると、全員がその効果を受ける。債務者本人も例外じゃない。

【13】受益者は払ったお金返してもらえる?

✅正:受益者(C)は、債務者(B)に払った代金を返してもらえる請求権あり(民法425条の2)

🟡例:

  • BがCに1000万円の土地を200万円で売却(格安=詐害行為)
  • Aが取り消し訴訟に勝つ → Cは土地をBに返す
    → そのとき、CはBに「払った200万円、返して!」って請求できる

【14】詐害行為取消権の時効は?

✅正:債権者が「これは詐害行為だ!」と知った日から2年以内(民法426条)

🟡補足:

・2年の「主観的期間」と
・行為の時から20年の「客観的期間」がある(=どちらか早い方)

📝 まとめ

項目ポイント
取消範囲債権額の範囲まで(9)
金銭返還直接「自分に払え」と請求できる(10)
優先弁済他の債権者より先に回収できない(11)
効果範囲債務者・他の債権者にも効く(12)
反対給付受益者は代金を返してもらえる(13)
時効知ったときから2年以内(14)

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