「行政書士試験」まで
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債権の混同と抵当権ってどうなるの?

🎯テーマ:

債権と債務が同一人物に帰属したら(混同)、抵当権って消えるの?意味あるの?


👥やりとり形式(Q&A)

🧑‍🎓質問者:「混同すれば借金チャラになるよね?じゃあ抵当権もいらなくない?」

🧑‍🏫回答者:「うん、借金は“混同”で消える(民法520条)。でも抵当権は、第三者の権利の目的になってると、消えないことがある(521条ただし書)。」


🧑‍🎓質問者:「でも抵当権も自分のものなら、使う意味ないよね?勝手に抹消すればよくない?」

🧑‍🏫回答者:「そのとおり!抵当権が“自分のもの”なら、第三者は関係ない。もはや自由に抹消できる“使えない権利”でしかない。」


🧑‍🎓質問者:「借金チャラなのに、“家ちょーだい(実行)”って抵当権の意味ないじゃん。」

🧑‍🏫回答者:「そう。お金請求できないから担保の意味がない。つまり“使わない抵当権”が形式的に残ってるだけ。」


🧑‍🎓質問者:「結局、“自分で消せる”ってだけだよね?」

🧑‍🏫回答者:「Exactly(まさに)!もう機能しない抵当権を“消す自由があるだけ”。それが混同後の状態です。」


🔍ポイント要約(法的視点)

項目内容
混同(民法520条)債権と債務が同じ人に帰属すると、債権は消える
ただし書(521条)債権が「第三者の権利の目的」になっている場合は消えない扱いになる
今回のようなケース抵当権も債権も自分に帰属している → 実質使えないが、形式上は残っている
自由にできること自分の意思で抵当権を抹消する(使う意味がないので)

🧾まとめ

✅ 混同が起きると、債権は実質チャラ(消滅)
✅ でも、抵当権が第三者の権利に関係している場合は、形式上残る(521条ただし書)
✅ ただし、その抵当権が「自分自身のもの」なら、自由に抹消可能
✅ 結局、「使えない抵当権」が形式上残るだけ=自分で“消せる権利”が残るにすぎない

✅ひとことで言うと:

「混同した抵当権は、“使えないけど消せる”、それだけの存在です。」

なぜ「抵当権が混同しても消えないことがある」のか?

抵当権者(担保に関係する第三者)の利益を保護するためです。


🔍 背景:なぜ第三者の保護が必要?

抵当権というのは、「この土地や建物を担保にしてお金を貸してます」という 第三者に対する“信頼のしくみ” です。
なので、もし勝手に抵当権を消せるとどうなるかというと――


🧨 たとえばこんな事態が…

【登場人物】

  • Aさん:土地の持ち主(債務者)
  • Bさん:お金を貸した人(抵当権者)
  • Cさん:この土地を買った人(第三者)

💥ケース:Cが不利益を受けるパターン

  1. AがBに借金 → Bが抵当権を設定
  2. Bがその債権(+抵当権)をCに譲渡
  3. Cが債権と抵当権の両方を持つように(=混同)
  4. このとき、混同で抵当権が勝手に消えたら…?

➡ Cは「せっかく担保付きで債権を買ったのに、担保が消えて損する!」
➡ 法律は このC(第三者)の保護 を優先します。


🛡️ 民法521条ただし書の目的は?

「第三者(C)の正当な利益を守るために、混同しても抵当権を消滅させません」

つまり、「あえて残しておく」ことで、
👉 Cが不意打ちで損をしないようにしているんです。


⚠️ じゃあ“自分で自分に混同”した場合は?

たとえば「Aが借金をBから返済して、抵当権ごと自分に戻った」など:

  • これは第三者が絡んでいない「自分対自分」なので…
  • 自分で抹消してOK/むしろ使えないので意味ない

✅まとめ:なぜ混同でも抵当権が消えないのか?

理由内容
抵当権は「他人との関係」で成り立つから登記を信じて取引する人を守る必要がある
混同で勝手に消えると損する人が出る特に債権を譲り受けた第三者(C)など
民法521条ただし書は、その人を守る仕組み担保が勝手に消えないようにする保険

🗣️ひとことで言うと:

「混同でも抵当権が消えないのは、“その担保を信じた人”が損をしないため」です。

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