行政書士試験対策としての「未成年者・監督義務者の責任」「緊急避難」などの不法行為に関する合格革命P808の肢(5〜7)の解説を、初心者にもわかりやすく、具体例つきでまとめました👇
🧒 未成年者と監督責任のルール(民法712条・714条)+緊急避難(720条)
【5】監督責任者は「常に」賠償責任を負う?
❌ 誤り
▶ 結論:
監督者がちゃんと見てたなら、責任を負わないこともある!
🔍 解説:
- 責任能力のない未成年者(例:5歳の子)が他人に損害を与えた場合 → 本人は責任なし(民法712条)
- その代わり、親などの監督責任者が原則として責任を負う(714条1項本文)
🟡でも例外あり!
以下のような場合は、親は責任を負わなくてOK(714条ただし書):
- 親がちゃんと監督していた
- 仮にちゃんと見ていても、事故は防げなかった
💡 具体例:
公園で、親がちゃんと目を離さず見守っていたのに、子が急に飛び出して他の子をケガさせた場合、親は「常に」責任を負うわけではない。
【6】責任能力ある未成年がやったら、親は責任ある?
✅ 正しい
▶ 結論:
未成年でも責任能力があるなら、基本的に本人の責任。
親は「特別な場合」でなければ責任ナシ。
🔍 解説:
- 責任能力があれば、本人に損害賠償責任が生じる(709条)
- 監督義務者(親など)は基本的に責任なし
- ただし、親の監督義務違反があるときは、709条で不法行為責任を問われることがある(最判昭49.3.22)
💡 具体例:
高校生がSNSで誹謗中傷した → 責任能力あり=本人が責任
親がそれを予測できなかった&特に放任してたわけでもないなら、親に責任なし。
【7】崖崩れを避けて人にぶつかった → 緊急避難でセーフ?
❌ 誤り
▶ 結論:
「人にぶつかった」なら、緊急避難にはならない!
🔍 解説:
緊急避難(民法720条2項)が成立するには:
- 急迫の危険が「他人の物」から発生
- 加害行為が「その物」に対してされること
🟥→ 人(歩行者)にぶつかったら、「物」に対する損傷じゃない=緊急避難にならない
💡 具体例:
- ◎ OK:落ちてくる瓦を避けるために、他人の車に体当たりして避けた → 車に損害=緊急避難○
- ❌ NG:崖崩れを避けようとハンドルを切り、歩行者にぶつかった → 相手が「人」=緊急避難× → 違法性あり
まとめ表:不法行為(未成年・監督責任・緊急避難)
項目 | ポイント | 結論 |
---|---|---|
5. 責任無能力の未成年者が損害を与えた | 原則:親が責任を負う。ただし監督義務を尽くしていれば免責あり | × |
6. 責任能力のある未成年者 | 基本的に本人が責任。親は特段の落ち度がなければ責任なし | ○ |
7. 緊急避難で人にぶつけた | 緊急避難が成立するのは「物」への加害時のみ。人にぶつけたらNG | × |