「行政書士試験」まで
あと 133

🏠 相続と遺産分割の基本ルールまとめ【行政書士試験・民法】

🧑‍⚖️ 相続人と承認・放棄のルール【①〜⑧】

番号ポイント解説
相続の開始相続は、人が死亡したときに開始します。失踪宣告が出たときも、法律上は「死亡したもの」として扱われ、相続が始まります。
配偶者は必ず相続人配偶者は常に相続人です。内縁の妻や夫は含まれません(※法律婚のみ)。
子は第1順位の相続人子どもは、配偶者とともに相続人になります。
代襲相続の場面子が先に死亡・同時死亡・相続欠格・廃除にあった場合は、孫が代わりに相続します。
※相続放棄は代襲の原因にはなりません。
欠格と廃除の違い相続欠格:すべての推定相続人が対象(殺人・詐欺など)。
廃除:遺留分のある相続人のみが対象。主に生前の虐待などで家庭裁判所が認める。
相続の意思表示の期限相続人は、相続開始を知ってから3か月以内に、
① 単純承認
② 限定承認
③ 相続放棄 のいずれかを選ばなければなりません。
撤回はできない承認・放棄を一度すると、原則撤回できません
限定承認の条件限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスを負担)は、共同相続人全員が一緒に行う必要があります。

💰 遺産分割のルール【⑨〜⑫】

番号ポイント解説
分割のタイミング遺産分割は、相続人がいつでも協議で行えます。ただし、全員の合意が必要です。
預貯金債権はすぐには分割されない相続が始まっても、預貯金は自動的に分割されません。一度相続人全体に帰属し、遺産分割の対象となります(判例)。
分割後に債務を履行しない人がいても…誰かが債務を履行しなくても、それを理由に遺産分割の解除はできません
遺産分割協議のやり直しは可能相続人全員の合意があれば、協議をやり直すことは可能です。

📘 相続のしくみ図(ざっくり)

[相続開始]
 ↓
① 誰が相続人? → 配偶者+子 → 子がいない → 親 → 兄弟姉妹
 ↓
② 相続するか決める → 3ヶ月以内に承認・放棄
 ↓
③ 全員で遺産分割協議(やり直しもOK)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
上部へスクロール
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x