🧑⚖️ 相続人と承認・放棄のルール【①〜⑧】
番号 | ポイント | 解説 |
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① | 相続の開始 | 相続は、人が死亡したときに開始します。失踪宣告が出たときも、法律上は「死亡したもの」として扱われ、相続が始まります。 |
② | 配偶者は必ず相続人 | 配偶者は常に相続人です。内縁の妻や夫は含まれません(※法律婚のみ)。 |
③ | 子は第1順位の相続人 | 子どもは、配偶者とともに相続人になります。 |
④ | 代襲相続の場面 | 子が先に死亡・同時死亡・相続欠格・廃除にあった場合は、孫が代わりに相続します。 ※相続放棄は代襲の原因にはなりません。 |
⑤ | 欠格と廃除の違い | 相続欠格:すべての推定相続人が対象(殺人・詐欺など)。 廃除:遺留分のある相続人のみが対象。主に生前の虐待などで家庭裁判所が認める。 |
⑥ | 相続の意思表示の期限 | 相続人は、相続開始を知ってから3か月以内に、 ① 単純承認 ② 限定承認 ③ 相続放棄 のいずれかを選ばなければなりません。 |
⑦ | 撤回はできない | 承認・放棄を一度すると、原則撤回できません。 |
⑧ | 限定承認の条件 | 限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスを負担)は、共同相続人全員が一緒に行う必要があります。 |
💰 遺産分割のルール【⑨〜⑫】
番号 | ポイント | 解説 |
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⑨ | 分割のタイミング | 遺産分割は、相続人がいつでも協議で行えます。ただし、全員の合意が必要です。 |
⑩ | 預貯金債権はすぐには分割されない | 相続が始まっても、預貯金は自動的に分割されません。一度相続人全体に帰属し、遺産分割の対象となります(判例)。 |
⑪ | 分割後に債務を履行しない人がいても… | 誰かが債務を履行しなくても、それを理由に遺産分割の解除はできません。 |
⑫ | 遺産分割協議のやり直しは可能 | 相続人全員の合意があれば、協議をやり直すことは可能です。 |
📘 相続のしくみ図(ざっくり)
[相続開始]
↓
① 誰が相続人? → 配偶者+子 → 子がいない → 親 → 兄弟姉妹
↓
② 相続するか決める → 3ヶ月以内に承認・放棄
↓
③ 全員で遺産分割協議(やり直しもOK)