以下に【民法525条1項】に関する内容を、初心者でもわかりやすく、具体例つきで丁寧に解説していきます👇
テーマ:契約の申込みと撤回(民法525条)
💡結論から先に!
- ✅ 承諾期間を定めずに契約を申し込んだ場合、
➡「承諾の通知を受けるのに相当な期間」が過ぎるまでは撤回できません。 - ❌「いつでも撤回OK」ではありません!
- ただし、最初から「撤回できるよ」と言っていた場合は、例外です。
📘 民法525条1項の条文
承諾の期間を定めないでした契約の申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
かみ砕いて言うと?
申込みを出した人(申込者)は、
- 「いつまでに返事してね」という期限を書いていなかった場合、
- ある程度の期間は「撤回できない」んです。
なぜなら、その間、相手(相手方)は「この契約、進めていいかな?」と判断する時間が必要だからです。
🎯 具体例でイメージしよう!
✅ ケース1:通常の申込み
A:「Bさん、このパソコンを10万円で買いませんか?」(承諾期限なし)
→ Bは「ちょっと考えさせて」と一旦保留。
🌟 このとき、Aはすぐに「やっぱやーめた」とは言えません。
Bが返事するのに相当な期間(数日など)を待たなきゃいけないのです。
✅ ケース2:撤回できると伝えていた場合
A:「このパソコン10万円でどう? ただし、返事来る前でも撤回するかも。」
→ この場合、Aは「撤回を留保」してるので、途中でやめてもOK!
❗ポイント整理
項目 | 内容 |
---|---|
✅ 基本ルール | 相手が返事をするのに相当な期間までは撤回NG |
🕒 相当な期間 | 具体的には内容・状況次第(例:手紙なら数日、メールならもっと短くなることも) |
❌ 例外 | 「撤回できる」と申込み時に伝えていた場合は、いつでも撤回OK |
📝 まとめ(試験対策)
ポイント | 試験対策ワンポイント |
---|---|
承諾期限なし申込み | 一定期間は撤回できない(525条1項) |
相当な期間とは? | 相手が返事するために必要な時間のこと |
例外あり? | 撤回権を留保していれば撤回OK |