種類債権とは?
種類債権とは、「米10kg」「牛1頭」など、特定の個体ではなく、種類で指定された目的物を給付する債権のことです。
ポイント整理
- ①滅失しても調達義務あり:目的物が滅失しても、市場にある限り債務者は再調達する義務があります。
- ②特定による決定:債務者が物の選定など、給付のための行為を完了すると、種類債権は個別具体的な物に特定されます。
弁済と弁済の提供
弁済とは、債務を実際に履行すること(例:お金を払う)で、これにより債権は消滅します。
弁済に関する要点
- ③弁済で債権は消滅。
- ④外観を信じた弁済の有効性:権限のない者でも、外見上受領権者と見える相手に善意無過失で弁済すれば有効。
- ⑤第三者弁済の原則許容:債務の性質上問題がない限り、第三者による弁済も可能です。
- ⑥正当な利益がない者の制限:利益のない第三者は、債務者や債権者の意思に反して弁済できない。
- ⑦正当な弁済者は求償権あり:有効に弁済した第三者は、債務者にお金を請求できる(求償権)。
- ⑧代位の制度:弁済者は、債権者の立場に代わり、担保や権利も使って求償できる。
- ⑨代位の要件:正当な利益がない者は、債権譲渡と同じく対抗要件が必要。保証人などは対象外。
- ⑩提供で責任免除:弁済の提供をすれば、履行遅延などの責任を免れます。
- ⑪口頭の提供も有効:債権者が明確に拒絶していれば、実物の提供なしで口頭提供も可能。
- ⑫供託で債務消滅:弁済を拒否されたら、供託所に預けることで債務を消滅させることが可能です。
難しい用語のやさしい解説
- 種類債権:決まったモノじゃなく、種類で決められたモノ(例:米10kgなど)を渡す約束のこと。
- 弁済:約束どおりに支払いやモノを渡すこと。
- 弁済の提供:支払う準備をして「払いますよ」と申し出ること。
- 供託:支払いを拒否されたときに、法務局などにお金やモノを預けて義務を果たす制度。
- ポイントまとめ:
- ① 目的物が滅失しても、同じ種類のものを新たに調達して弁済しなければならない。② 債務者が「これを渡す」と行動で決めたら、その物が特定され、他のもので代用できなくなる。
- ③ 債務をちゃんと果たすと、債権は消滅する。④ 本物の受取人じゃなくても、見た目がそれっぽくて、信じるのが当然なら弁済は有効。⑤ 事情が許せば、第三者でも弁済できる。⑥ ただし、なんの関係もない人は勝手に払えない(意思に反する場合)。⑦ 弁済した第三者は、債務者にお金を請求できる(求償)。⑧ 弁済した第三者は、債権者の立場を引き継ぐことができる(代位)。⑨ 代位には条件があるが、保証人など正当な利益がある人ならOK。
- ポイントまとめ:
- ⑩ 正しい弁済の意思を見せれば、支払いの責任からは逃れられる。債権者が最初から「受け取らない」と言ってるときは、「口頭の提供」でもOK。⑫ 債権者が頑なに受け取らないときは、裁判所などに「供託」して債務を終わらせることができる。
供託とは:裁判所などにお金や物を預けて、「払ったことにする」制度。 難しい言葉のかんたん解説 用語 意味 種類債権 米や酒など「種類で指定された」債権。個体でなく、種類全体を指す。 特定 「このモノにする」と決めること。決まったら他で代用できなくなる。 弁済 お金を払う・モノを渡すなど、義務を果たすこと。 弁済の提供 すぐ渡せる状態を見せて、支払う意思を示すこと。 供託 相手が受け取らないとき、裁判所などに預ける方法。 善意無過失 知らなかったし、知らないのもムリない状態。法律上保護されやすい。 求償権 「代わりに払ったから返してよ」と請求できる権利。 代位 元の権利者の立場を引き継いで、代わりに請求すること。 まとめ 種類債権や弁済、そして供託といった概念は、民法の基礎中の基礎です。行政書士試験や実務でもよく問われる分野なので、「誰が」「誰に」「どのタイミングで」「どうやって」支払ったのかを意識して覚えておきましょう。