契約を結んだあと、どちらにも悪くない理由でモノがダメになっちゃったら、代金はどうなるの?って話です。
① 双方に責任がないのに、モノが壊れたとき
【基本ルール】
売る側・買う側、どっちも悪くないのにモノが使えなくなったら、買う側はお金を払わなくてOK!
🔸たとえば:
家の売買契約をしたあと、引き渡し前に落雷で家が全焼。
→ 買主は「もういらないよ」とお金を払わなくてよくなる
→ さらに「契約をやめる(解除する)」こともできる。
② でも、引き渡し後に壊れたら?
【引渡し後はアウト】
もし引き渡しが済んでたら、たとえ落雷でも、買主は代金を払う義務がある。契約解除もできない。
💬「モノをもらったあとで壊れたんだから、自分の責任でしょ」という扱い。
③ 壊れた原因が買主にあるとき(債権者の責任)
・ 買主が原因でモノが使えなくなったときは、買主は代金を払わなきゃいけない。
ただし…
→ 売主(債務者)はもうモノを渡さなくてよくなった分、そのぶんの利益が出たなら買主に返してねというルール。
契約の解除とは?
「契約やっぱナシ!」と一方的に白紙に戻す制度。
ただし、勝手に好きなタイミングで解除できるわけではないよ。
④ 解除の意味
契約をなかったことにして、最初の状態に戻すこと。
→ たとえば、お金を返す・モノを返す=原状回復義務が発生。
⑤ 解除の条件(誰の責任か?)
・ 売主に原因がある場合は、買主が解除OK。
・ でも、買主の方に原因があるなら解除できない。
⑥「履行遅滞」で解除するとき
「ちゃんと商品送ってくれないじゃん!」
→ そんなときは、「○日までにやってね」と催促(催告)
→ それでもダメなら契約解除!
⑦「催告しなくてOK」なパターン
・モノが壊れててもう送れない(履行不能)
・「絶対渡さない」と言われた(履行拒絶)
→ こういうときは、いきなり解除OK!
⑧ 解除の方法
✅ 相手に「解除します」と意思表示が必要!
✅ 言わないと効力が発生しない。口頭でもOKだけど、証拠が残る形(書面など)が望ましい。
⑨ 解除の効果=契約は最初からなかったことに
→ だから、「お金返す」「モノ返す」=原状回復が必要。
⑩ でも第三者がすでに出てきてたら?
たとえば:
・Aさん→Bさんに家を売った
・Bさん→Cさんに家を売った(登記済)
この後、Aさんが契約解除しても、Cさんの権利は守られる。
→ 善意・悪意にかかわらず、登記していればOK!