🔹問題の文章(×)
「承諾の期間を定めないでした契約の申込みは、申込者が撤回をする権利を留保したときを除き、撤回することができない。」
→これは 誤りです!
✅ 正しいルール(民法525条1項)
📌 承諾期間を定めない申込みは、一定期間を過ぎれば撤回できる!
条文のポイントは以下の通りです:
「申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、申込みを撤回できない。
ただし、撤回できる旨を申込時に伝えていれば別です。」
⭐️わかりやすく噛み砕くと…
✅【基本ルール】
- 契約の申込みをした人(申込者)は、すぐに「やっぱナシで!」とは言えません。
- 相手(承諾者)が、**返事するのにふさわしい時間(相当な期間)**が過ぎるまでは、申込みを撤回できないんです。
🔁【でも例外あり】
- 最初から「撤回するかもしれませんよ」と言っておけば、途中でやめる(撤回)ことができます。
🧩 具体例で理解しよう!
🟦 例1:撤回できないパターン
AさんがBさんに「この商品、1万円で買ってくれませんか?」と申込み。
Bさんが返事を考えてる数日間、Aさんは「やっぱやーめた」と勝手に言えない。
なぜなら、まだ「相当な期間」が過ぎていないから。
🟨 例2:撤回できるパターン
Aさんが「1万円で買ってくれませんか? ただし、この申込みはいつでも撤回する可能性があります」と伝えていた場合。
→この場合は、Aさんは途中でやっぱやめる!と言ってOK(撤回の権利を留保していたから)。
✅ まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
✔️ 基本ルール | 相手が返事するのに相当な期間が過ぎるまで、申込みは撤回できない |
✔️ 例外 | 最初から「撤回するよ」と言っておけば撤回できる |
✔️ 試験での注意 | 「一切撤回できない」と書いてあったら✕。「相当な期間」経過後は撤回OK! |