🎓 例:大学合格を条件にした贈与契約
👨🦱Aさん:「もし君が大学に合格していたら、ノートパソコンをプレゼントするよ。」
👩🦰Bさん:「ありがとう!」
でも――
👉 実はこの時、合格発表はすでに終わっていて、Bさんが合格していたことは確定していた。
(ただし、AさんもBさんも、まだ結果を確認していなかった)
✅ 結論
このように「条件がついている」ように見えても、
- 合格=すでに起きたこと(既成条件)
- 「合格していたら」というのは停止条件
↓
👉 この場合、民法131条1項により:
🔸「停止条件付きの贈与」ではなく、「無条件の贈与」とみなされます!
🚫 注意! 無効ではない!
ここがポイント!
❌ 条件が成就してたから無効になる
ではなく
✅ 条件が無意味になったから「無条件で効力が生じている」と扱う!
🧠 補足:なぜこういうルール?
停止条件とは「未来の不確定な出来事」を前提とするものなので、
もう確定してるなら、わざわざ条件付きにする意味がない → **最初から効力アリ(無条件)でいいよね?**という考えです。
🔖 まとめ
状況 | 法的扱い | 条文 |
---|---|---|
停止条件付き法律行為 だけど条件がもう成就していた(既成条件) | → 無条件として扱う(効力は発生してる) | 民法131条1項前段 |
解除条件付き法律行為 だけど条件がもう成就していた | → 無効になる | 民法131条2項 |