「行政書士試験」まで
あと 134

既成条件と停止条件について具体例を用いて解説

🎓 例:大学合格を条件にした贈与契約

👨‍🦱Aさん:「もし君が大学に合格していたら、ノートパソコンをプレゼントするよ。」

👩‍🦰Bさん:「ありがとう!」

でも――

👉 実はこの時、合格発表はすでに終わっていて、Bさんが合格していたことは確定していた。
(ただし、AさんもBさんも、まだ結果を確認していなかった)

✅ 結論

このように「条件がついている」ように見えても、

  • 合格=すでに起きたこと(既成条件)
  • 「合格していたら」というのは停止条件

    👉 この場合、民法131条1項により:

🔸「停止条件付きの贈与」ではなく、「無条件の贈与」とみなされます!

🚫 注意! 無効ではない!

ここがポイント!

❌ 条件が成就してたから無効になる
ではなく
✅ 条件が無意味になったから「無条件で効力が生じている」と扱う!


🧠 補足:なぜこういうルール?

停止条件とは「未来の不確定な出来事」を前提とするものなので、
もう確定してるなら、わざわざ条件付きにする意味がない → **最初から効力アリ(無条件)でいいよね?**という考えです。

🔖 まとめ

状況法的扱い条文
停止条件付き法律行為
だけど条件がもう成就していた(既成条件)
→ 無条件として扱う(効力は発生してる)民法131条1項前段
解除条件付き法律行為
だけど条件がもう成就していた
→ 無効になる民法131条2項

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