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👪 実子と養子の違いと法律関係【行政書士・民法まとめ】

🧬 実子に関する法律知識【①〜⑦】

番号ポイント内容
嫡出子の推定のルール結婚中または結婚直後300日以内に生まれた子は、夫の子(嫡出子)と推定されます。
※再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定される例外あり(例:再婚+前婚解消から300日以内出産)。
嫡出否認できるのは誰?父、母、子、前夫が対象。ただし、否認できるのは3年以内と期間制限あり。
明らかに夫の子でないなら?夫が物理的に子の父になりえない明確な事実(たとえば不妊・長期別居など)がある場合は、嫡出推定が及ばない
嫡出承認=否認権の喪失出生後に親が「この子は嫡出子だ」と承認した場合、否認はできません(認めたら終わり)。
父が出生届出したら?婚外子を「嫡出子」として出生届した場合でも、形式上は認知の効果が生じます。
認知は本人だけでOK認知は、未成年者や成年被後見人でも単独で可能です。代理人不要。
認知請求権は譲れない自分が認知してほしいからといって、その権利を放棄することはできません

👪 養子に関する法律知識【⑧〜⑭】

番号ポイント内容
養子縁組の成立要件養子縁組は、養親・養子双方の意思+届出の受理で成立します。
嫡出子としての届出だけでは×養子にするつもりで「嫡出子」として出生届を出しても、それだけで養子縁組は成立しません。手続きが別。
養子本人が15歳未満なら?養親が勝手に手続きした養子縁組でも、子が15歳になった後に追認すれば有効になります。
未成年者を養子にするには?必ず家庭裁判所の許可が必要です(子どもの保護のため)。
配偶者がいるときの縁組原則、配偶者と一緒に縁組する必要あり。例外は、配偶者の子を養子にする場合など。
特別養子縁組とは?特別養子縁組は、家庭裁判所の審判でのみ成立します。親権者との関係を終了させる特別な制度。
実親との関係はどうなる?普通養子縁組:実親との関係は残る
特別養子縁組:実親との関係は完全に終了。養親だけが法的親となります。

📘実子・養子の違いを図でざっくり!

区分実子(嫡出子)認知された子(非嫡出子)普通養子特別養子
法的親子関係出生による認知により成立届出で成立家裁の審判で成立
実親との関係継続継続継続終了
戸籍上の親実親実親養親・実親両方養親のみ
相続関係両親から相続認知後は父母から相続養親+実親から相続養親のみ

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