🧬 実子に関する法律知識【①〜⑦】
番号 | ポイント | 内容 |
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① | 嫡出子の推定のルール | 結婚中または結婚直後300日以内に生まれた子は、夫の子(嫡出子)と推定されます。 ※再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定される例外あり(例:再婚+前婚解消から300日以内出産)。 |
② | 嫡出否認できるのは誰? | 父、母、子、前夫が対象。ただし、否認できるのは3年以内と期間制限あり。 |
③ | 明らかに夫の子でないなら? | 夫が物理的に子の父になりえない明確な事実(たとえば不妊・長期別居など)がある場合は、嫡出推定が及ばない。 |
④ | 嫡出承認=否認権の喪失 | 出生後に親が「この子は嫡出子だ」と承認した場合、否認はできません(認めたら終わり)。 |
⑤ | 父が出生届出したら? | 婚外子を「嫡出子」として出生届した場合でも、形式上は認知の効果が生じます。 |
⑥ | 認知は本人だけでOK | 認知は、未成年者や成年被後見人でも単独で可能です。代理人不要。 |
⑦ | 認知請求権は譲れない | 自分が認知してほしいからといって、その権利を放棄することはできません。 |
👪 養子に関する法律知識【⑧〜⑭】
番号 | ポイント | 内容 |
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⑧ | 養子縁組の成立要件 | 養子縁組は、養親・養子双方の意思+届出の受理で成立します。 |
⑨ | 嫡出子としての届出だけでは× | 養子にするつもりで「嫡出子」として出生届を出しても、それだけで養子縁組は成立しません。手続きが別。 |
⑩ | 養子本人が15歳未満なら? | 養親が勝手に手続きした養子縁組でも、子が15歳になった後に追認すれば有効になります。 |
⑪ | 未成年者を養子にするには? | 必ず家庭裁判所の許可が必要です(子どもの保護のため)。 |
⑫ | 配偶者がいるときの縁組 | 原則、配偶者と一緒に縁組する必要あり。例外は、配偶者の子を養子にする場合など。 |
⑬ | 特別養子縁組とは? | 特別養子縁組は、家庭裁判所の審判でのみ成立します。親権者との関係を終了させる特別な制度。 |
⑭ | 実親との関係はどうなる? | 普通養子縁組:実親との関係は残る。 特別養子縁組:実親との関係は完全に終了。養親だけが法的親となります。 |
📘実子・養子の違いを図でざっくり!
区分 | 実子(嫡出子) | 認知された子(非嫡出子) | 普通養子 | 特別養子 |
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法的親子関係 | 出生による | 認知により成立 | 届出で成立 | 家裁の審判で成立 |
実親との関係 | 継続 | 継続 | 継続 | 終了 |
戸籍上の親 | 実親 | 実親 | 養親・実親両方 | 養親のみ |
相続関係 | 両親から相続 | 認知後は父母から相続 | 養親+実親から相続 | 養親のみ |