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法定地上権の概要

【法定地上権】

成立条件:建物があり、土地と同一所有者
→ 抵当権設定時に土地と建物が同一所有+建物が存在することが必要。

名義の一致は不要
→ 登記名義が違ってもOK。あとから所有者が変わっても成立に影響なし。

建物側の共有者が土地所有者ならOK、逆はNG
→ 建物共有者=土地所有者 → 法定地上権成立。
 土地共有者=建物所有者 → 成立しない。

建物抵当なら後から満たしても成立することがある
→ 土地に抵当権→要件満たさなければ不成立。
 建物に抵当権→その時点で要件満たせば成立あり。


【抵当権の消滅】

債務が完済されれば抵当権も消える(付従性)
→ 元本+利息が全部払われれば抵当権も消滅。

他人が時効取得すれば抵当権も消える
→ 債務者でも設定者でもない人が土地を時効取得したら、抵当権も一緒に消える。


【根抵当権】

元本確定前は付従性も随伴性もなし
→ 本体の債権が決まってないから、まだ一体では動かない。

極度額を変えるにはみんなの同意が必要
→ 利害関係人(例:債務者や後順位抵当権者)の承諾が必要。

債権の範囲は承諾なしでも変更可、ただし登記が必要
→ 債権の範囲は承諾不要で変更可。でも登記しないと無効扱い。

確定期日がなければ、根抵当権者はいつでも確定請求できる
→ 期日決まってないなら、請求したときに元本が確定。

確定後は極度額の範囲で全額に効く
→ 確定した元本+利息+損害賠償=極度額内で全部に根抵当権が及ぶ


法定地上権、抵当権、根抵当権などは、すべて**「お金を貸す人と借りる人、所有者と利用者、第三者の利害関係者」の間の権利のバランスを取るため**に存在しています。以下、それぞれの制度の目的を簡潔に解説します。


【法定地上権】の目的

競売で土地と建物の所有者が分かれても、建物を使えるようにするため

  • 抵当権が実行されて土地が売られたとき、建物まで使えなくなったら困る。
  • 借主や第三者が住み続けられるよう、建物所有者に土地を使う権利(地上権)を自動で認める
  • 社会的な安定・継続使用の保護のため。

【抵当権の消滅】の目的

借金が返されたら担保もなくす、公正な関係に戻すため

  • 担保は「返してもらえないと困るから取ってる」もの。
  • 債務(借金)が全部返されたのに、抵当権が残ってるのはおかしい。
  • 「担保物権の付従性(ふじゅうせい)」=借金あっての担保 という原則に基づく。

【根抵当権】の目的

継続的な取引関係(銀行と企業など)で、毎回担保設定しなくていいようにするため

  • 商取引では、取引ごとに債権が発生する。
  • 毎回抵当権を設定・抹消していたら手間とコストが大きい。
  • 一定の限度額(極度額)の中で、何度も取引を担保する仕組みが根抵当権。
  • 元本確定までは「何が担保されてるか不明確」なので、付従性や随伴性を持たない。

つまりこの3つは、

  • 法定地上権=住む人・使う人を守るため
  • 抵当権の消滅=返済されたら担保も消して公平にする
  • 根抵当権=繰り返し取引をスムーズにする

という、利害関係者を守りつつ、取引や財産の流通を円滑にするための制度です。


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