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不当利得の具体例でわかる返還義務【合格革命肢別】P800

🔹テーマ:不当利得とは?(民法703条・704条)

不当利得の定義

ある人が「法律上の理由なく 他人の財産や労務によって利益を受けてしまった」場合、
その人は「受けた利益を返さなければならない」という考え方です。

🧒あなたがコンビニで
「100円のガム」を買ったと思ってレジに出したら、
じつは「1000円の高級チョコ」だった。

💴 でも店員さんが間違えて「100円しか請求しなかった」から、
あなたは知らずに 900円分トクした よね?

このとき、お店側からすると…

「それ、本当は1000円なんだけど…」
「まちがって100円しかもらってないから返してほしい」

というのが 不当利得返還請求 のイメージ!

💡ポイント:

  • 「もらう理由がないのにトクした分」は、元に戻してね!というルール。
  • 間違いで得しちゃった人は「気づいていなくても(善意でも)」残っている分だけ返してねっていうのが民法のルール。
なるほど!!

各選択肢の解説と具体例

✅【1】善意の受益者は、利益の存する限度で返還義務を負う

不当利得による善意の受益者は、その利益の存する限度において、返還する義務を負う。
正しい(○)

📝【具体例】
Aさんが間違ってBさんの口座に10万円を振り込んだ(振込ミス)
→ Bさんはミスと気づかずに5万円だけ使い、残り5万円は口座に残っていた。
→ このときBさんは「善意の受益者」なので、残ってる5万円だけ返せばOK。

📘根拠:民法704条(善意の受益者は「現存利益」限度で返還)

✅【2】修繕義務を借主が負っていた場合、不当利得にはならない

Aが修繕した建物の代金を、Bに対して不当利得で請求できるか?
できない(○)

📝【具体例】

  • B(大家)がC(借主)に家を貸す。
  • 権利金を免除する代わりにCが修繕は全部やる」と契約済。
  • Cが修繕した家をA(工事業者)に頼んだが、Cが支払う前に破産。

→ Aは「修繕工事したのだから、大家Bも利益を得たのでは?」と思って不当利得を請求。
でもBC間で「修繕はCの負担」と合意しているので、Bは正当な対価を払っていないとはいえない

➡ AはBに不当利得を請求できない。      ⇦業者泣き寝入り!?

📘根拠:最判 平成7年9月19日

❌【3】強迫されたBは、Dに渡ったお金で利益を受けていない

AはBに不当利得として返還を請求できる?
できない(×)

📝【具体例】

  • CがBを脅して、Aからお金を借りるように指示(Aと金銭消費貸借契約)。
  • Bは仕方なく契約して、Aの貸したお金を全く無関係なDに送金。
  • 後でBが「強迫されたから無効」と契約を取り消した。

→ この場合、Bはお金をもらっていない=利益を得ていない
だからAはBに不当利得返還を請求できない。

📘根拠:最判 平成10年5月26日
➡「利益を受けた者」にしか返還義務はない! ⇨詳細説明はこちら

✅【4】盗んだお金で弁済を受けた債権者は、悪意なら不当利得になる

丙は乙に不当利得返還義務を負う?
負う(○)

📝【具体例】

  • 甲が乙からお金を盗んだ(または横領)
  • 甲はそのお金で、借金を返すために債権者丙に返済した
  • 丙が「この金、盗んだ金じゃね?」と知っていた(悪意)

➡ 丙は「法律上の原因なく」他人の金を受け取ったので、乙に対して不当利得として返さなければならない

📘根拠:最判 昭和49年9月26日

✅まとめ表(4問のポイント比較)

内容判定ポイント・理由
1善意の受益者の返還義務現存利益の限度で返還(民704条)
2借主が修繕義務を負うケース対価関係あり → Bは不当利得者でない
3脅されて契約・Dに送金×Bは利益を受けていないので返還義務なし
4盗んだ金で返済を受けた債権者悪意あるとき → 不当利得として返還義務

📌補足:不当利得の条文チェック

  • 民法703条:不当利得の基本条文(法律上の原因なく利益を受けたら返せ)
  • 民法704条:善意の受益者は「現存利益」限度でOK

✍️内部リンク:不当利益と事務管理

↑↑↑↑↑↑↑↑ざっくり解説↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

🔹『問2』状況のイメージ

たとえば:

🏠 CさんがBさん所有の古いアパートを借りようとしています。
でも、そのアパートはちょっとボロいので、修繕が必要…。

普通なら:

💴【一般的な賃貸】
→ 借主Cが、Bに「権利金(※1)」を払ってから借ります。
(※1)権利金:借りるために最初に払う一時金。返ってこない。

でも今回の契約では:

🔁【今回の特殊契約】
→ C「権利金は払わない代わりに、修繕は自分でやりますね!」
→ B「じゃあOK。それで契約成立にしましょう」

という 「代わりに負担を交換した」契約 なんです。

🔹なにが問題になったの?

そのあとCは、修繕工事をAに依頼して、でも代金を払わないまま無資力に(=お金がなくなる)😥

🔎 Aは「修繕してあげたんだから、家主のBに請求したい!」と思いました。

でも裁判所はこう判断しました👇

❌Bは、修繕の対価として「Cに権利金を免除した」んだから、
Aの修繕によってタダで得したわけじゃないよ。
➤ だから「不当利得」ではないよ。

🔚まとめ

  • このケースでは「修繕の代わりに権利金なし」の契約だった。
  • Bはただで得していないから「不当利得にはあたらない」。

こういう「契約全体を見て損得がつり合ってるか」が、不当利得かどうかのポイントなんですね 😊

その2:業者は泣き寝入り!?

はい、残念ながらこのケースでは、修繕を請け負った業者(Aさん)は泣き寝入りになる可能性が高いです。理由をもう少し丁寧に説明します👇

🔍 なぜ業者(A)はBに請求できないのか?

修繕したのは事実ですし、本来なら誰かが払うべき代金です。でも…

✅ ポイントはここ!

💡 Bは、Cに「権利金免除」という代価をすでに渡している

つまり、Bからすると:

  • 「Cとの契約で、“修繕してくれるなら権利金なし”ってことで話ついてたじゃん」
  • 「私はCと“修繕代を払う”って約束してないし、勝手にCがAに頼んだんでしょ?」

という立場になるんです。

🔄 誰が本来払うべきだったのか?

💥 本来払うべきだったのは、依頼者であるCさんです。
でもそのCが無資力(お金がない)になってしまった。

→ だからAは「じゃあ工事で得したBに請求しよう」と考えたけど、
→ 裁判所は「Bは対価(=権利金免除)を払ってるよ」として、請求を認めなかった。

😢 結論:業者は泣き寝入り

  • 法律的には、AがCから回収できない以上、それ以上は追えない
  • Bに対しての不当利得返還請求も、契約上Bが得していないと判断されたので認められなかった。

💡補足アドバイス(実務面)

こういうリスクを避けるには:

  • 工事の前に「誰が支払うか」「支払保証があるか」明確にする
  • 必要なら工事契約書にBを連帯保証人として入れてもらう
  • 支払い主と契約者が違う場合は要注意!

業者の立場から見ると理不尽にも感じますが、法律は「誰が本当に利益を得たか」「それは正当な契約に基づくか」で判断するため、こういう結果になるのです。


「③強迫された場合の不当利得」の話を、わかりやすくかみ砕いて解説します。

まず原文をおさらい:

Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの関係ないDに貸付金を交付させた。

BがAとの契約を取り消したとしても、AはBに「不当利得」として貸付金の返還を請求できない。

💡登場人物と状況を整理!

  • A:お金を貸す人(貸主)
  • B:強迫された人(借主として見せかけだけ契約)
  • C:悪い人(Bを脅して行動させる)
  • D:Cの仲間?または利益を受け取った第三者(最終的にお金を受け取る)

💥状況をストーリー風にすると…

🧊1. CがBを脅す

C:「お前、Aから100万円借りろ。で、それをDに渡せ。やらなきゃ痛い目見るぞ。」

🧍‍♂️2. Bは怖くて言うとおりにする

B:「はい…(やむなく)」

→ Aに「お金を貸してください」とお願いし、契約をする(でも本心では借りたくない)

→ Aはその指示でDにお金を渡す

⚖️3. 後日、BがAとの契約を取り消す

B:「あの契約、Cに脅されてやったものです。強迫されたから無効にします。」

💰4. Aは困る

A:「えっ!?じゃあ、貸したお金返してよ!」

でも実際にお金を受け取ったのはBじゃなくて D

❌裁判所の判断:「Bに返せとは言えない」

なぜなら…

  • Bはお金を受け取ってない(Dに渡してしまった)
  • 「利益を受けた人」じゃないと不当利得にはならない
  • だから「不当利得返還請求」は成立しない!

🔍超簡単に言うと…

「脅されて中継ぎさせられただけの人に、“返せ”とは言えないよね」
ってことです。

✅この問題のポイントまとめ

項目内容
💬 どんな話?強迫されてお金を借り、全額を他人に渡した
❓ 誰が得した?実際にお金を受け取ったD
⚖️ 請求できる?Bは受け取ってないので、AはBに請求できない
📌 ポイント不当利得は「利益を受けた人」にしか請求できない

Bが借りてDに渡したんじゃなくてAがDに渡したの?じゃあ逆に AはDに利得請求できるの?

その通り、今回のケースでは 「AがDに直接お金を渡している」 ので、AがDに対して不当利得返還請求できる可能性があります。

🔁 状況をもう一度整理

登場人物と流れ:

人物役割
A貸主(お金を出した人)
B強迫された人(名義だけ借主)
C悪者(強迫して計画した人)
Dお金を受け取った人(関係ない第三者)

💰 お金の流れ

A → D
(Aが、Bの指示で、Dに直接貸付金を渡した)

❓ AはDに返してと言えるのか?

▶️ 結論:

一定の条件を満たせば、AはDに対して不当利得返還請求が可能です。

📚 法的な根拠(民法703条・704条)

不当利得とは:

法律上の原因なくして他人の財産または労務によって利益を受け、
他人に損失を与えたときは、その利益を返還しなければならない。

💡 今回の場合のポイント

ポイント判定
Dは法律上の原因なく金銭を受け取ったか?〇(Aとは何の契約関係もない)
Dは利益を受けたか?〇(お金を受け取った)
Aは損失を被ったか?〇(お金を失った)
AとDに直接の契約関係があるか?×(ない)

よって、**「法律上の原因なくDがAの金を得ている」**ことになります。

🔁 結論:AはDに不当利得返還請求できる!

つまり、

「Bが脅されて間に入ってただけなら、Aは実際にお金を受け取ったDに“それ返して”って言えばいいでしょ」

という話になります。


🔍 注意点(反論されうる点)

  • Dが善意かつすでにお金を使ってしまっていた場合(善意の受益者)には、返還義務は「利益の残ってる分だけ」に限定されます(民法703条)。
  • Dが悪意(AやBと関係ないのにお金を受け取る理由がないことを知っていた等)なら、全額返還義務(民法704条)があります。

📝 まとめ表

論点内容
A→B→Dの流れ?× 実際は A→D(Bは指示しただけ)
Bは利益を得た?× 得ていない
Dは利益を得た?〇 直接得ている
A→Bへの不当利得請求❌ 不可(利益受けてない)
A→Dへの不当利得請求✅ 可(条件を満たせば)

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