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【行政書士試験対策】不法原因給付と不法行為の違いをわかりやすく解説|合格革命肢別P806

🔍 不法原因給付(民法708条):特別なケース(微弱な不法性)

【14】不倫関係にあるAが建物を贈与したが、不法性が軽かったら?

❌ 誤:「ちょっとだけ悪い程度でも、返してとは言えない」
✅ 正:「相手がめちゃくちゃ悪くて自分の不法が軽いなら、返してもらえる」

🟡ポイント解説:

  • 民法708条ただし書では、「受益者だけが不法」なときには、返還請求OK。
  • 最高裁は、「給付者の不法性がきわめて軽い(微弱)」なら、やっぱり返してOKとしています(最判昭29.8.31)。

🟡例:

  • 既婚者Aが、不倫相手Bに未登記建物をあげた。
  • でもBはそれをネタに脅したり、金銭目的で近づいた悪質な人物だった。
  • この場合、Aの不法性よりBの方が圧倒的に悪質 → Aは建物の返還を請求できる!

⚖️ 不法行為(民法709条〜):契約がなくても損害賠償!

【1】建築ミスでAの絵が損害 → 請求できる?

✅ 請求できる!

  • AとCの間に契約関係はないが、Cの手抜き工事によってAの財産(絵画)が損害。
  • このように、契約がなくても他人の不注意で損害を受けた場合、不法行為として損害賠償を請求できる(709条)。

🟡例:

  • Aが不動産会社から家を買う → その家はC工務店が手抜き施工 → 雨漏りで絵が濡れる → AはCに賠償請求可能!

【2】盗まれた自転車で事故 → 持ち主が責任を負う?

❌ 負いません!

  • 自転車は盗難されていた。鍵もかけてあった。
  • 怪我をさせたのは犯人であって、持ち主には過失がない

🟡ポイント:

  • 不法行為の成立には「加害者に故意・過失が必要」 → 所有者にそれがないので責任なし。

【3】法人は名誉毀損されても慰謝料を請求できる?

✅ 請求できる!

  • 法人にも名誉はある。
  • 人間のような感情はなくても、金銭的に評価可能な損害があれば、慰謝料請求OK(最判昭39.1.28)。

🟡例:

  • 法人の悪口をネットで書かれて信用がガタ落ち → 売上ダウン → 損害が出た → 慰謝料OK!

【4】一時的な精神障害を自分で招いたら責任ある?

✅ 責任あり!

  • 原則:責任能力がない人(重い精神障害者など)は不法行為責任なし(713条本文)。
  • 例外:自分の過失で一時的にその状態になったら責任あり(713条ただし書)。

🟡例

  • 薬や酒で自分を酩酊状態にして暴れて物を壊した → 責任問われる!

まとめ

問題内容結論補足ポイント
14微弱な不法で未登記建物を贈与返還請求〇不法性が比較して微弱ならOK(708条ただし書)
1手抜き工事で他人の財産に損害請求〇契約なくても不法行為成立(709条)
2盗まれた自転車で事故所有者×所有者に過失なし→責任なし
3法人の名誉毀損慰謝料〇金銭的損害あれば非財産的損害も可(710条)
4自分の過失で責任無能力に責任〇故意・過失での一時的障害には責任あり(713条ただし書)

内部リンク:不法原因給付、事務管理、不当利得  

     :不法行為とは       

     

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