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【やさしく解説】他人物売買と契約不適合責任|行政書士対策!

売買の契約って、必ずしも「自分のモノを売る」だけじゃありません。
ときには「他人のモノ」も売られちゃう…⁉ そんなとき、契約は有効?トラブルになったらどうなる?
しっかり整理していきましょう!


① 他人物売買って有効なの?

・ 売買の目的物が「他人のモノ」でも、売買契約は有効!

📌つまり
売主が他人の土地を勝手に売っても、契約自体はOK。
ただし…

👉 売主には「そのモノを買主に引き渡す義務」がある!


🛠 ② 履行の追完請求ってなに?

買主が受け取ったモノが「契約通りじゃない!」そんなときは👇

【追完請求】ができる!

🔧追完の方法は次の3つ!

  • 修理してちゃんと直して
  • 同じモノと交換して
  • 足りない分をちゃんと渡して

③ 催告しても直してくれない場合は?

📢「〇日以内にちゃんと直して!」と催告しても売主が対応しないなら…

・【代金減額請求】ができる!

👉「この品質でこの値段は高すぎるよね」って主張OK。


④ 直すのムリそうなら?

🚫「もう修理できない」
😤「売主が完全に拒否」
こんなときは…

📌 催告なしでいきなり【代金減額請求】OK!


⑤ さらにヒドい場合は…

🧨 契約内容に明らかな不適合があるなら【債務不履行】扱い!

その結果…

・【契約の解除】も
・【損害賠償請求】もできる!


⑥ 「契約不適合」に気づいたらすぐ行動!

🕒「あれ?なんか違うかも…」と思ったら

・【1年以内】に売主へ通知しよう!


⑦ 通知しなかったらどうなる?

📌原則:追完請求などの権利は消滅!

ただし…

・ 売主が「知ってた」または「重大な過失で気づかなかった」なら
通知しなくてもOK!


⑧「責任なし」って言ってても…

売主が「責任取りません!」って言っていても…

📌以下の2つには【責任免れない】!

  • 知ってたのに隠してた事実
  • 他人の権利がついてた物(抵当権など)

⑨ 不動産に抵当権がついてたら?

💡 買った不動産に抵当権などがついてた…!

➡それを解消するためにお金を使った場合…

・ 買主は【費用償還請求】ができる!


🔑 まとめ

番号内容ポイント
他人物売買契約は有効・引渡義務あり
履行の追完修理・交換・不足分の請求OK
③④減額請求催告しても直さない・不能なら即OK
解除・損害賠償債務不履行扱いになる
⑥⑦通知義務1年以内/通知しないとNGのケースあり
免責特約の限界知ってて隠したら責任逃れ不可!
抵当権つき不動産所有権保全費用は請求可能

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