売買の契約って、必ずしも「自分のモノを売る」だけじゃありません。
ときには「他人のモノ」も売られちゃう…⁉ そんなとき、契約は有効?トラブルになったらどうなる?
しっかり整理していきましょう!
① 他人物売買って有効なの?
・ 売買の目的物が「他人のモノ」でも、売買契約は有効!
📌つまり
売主が他人の土地を勝手に売っても、契約自体はOK。
ただし…
👉 売主には「そのモノを買主に引き渡す義務」がある!
🛠 ② 履行の追完請求ってなに?
買主が受け取ったモノが「契約通りじゃない!」そんなときは👇
【追完請求】ができる!
🔧追完の方法は次の3つ!
- 修理してちゃんと直して
- 同じモノと交換して
- 足りない分をちゃんと渡して
③ 催告しても直してくれない場合は?
📢「〇日以内にちゃんと直して!」と催告しても売主が対応しないなら…
・【代金減額請求】ができる!
👉「この品質でこの値段は高すぎるよね」って主張OK。
④ 直すのムリそうなら?
🚫「もう修理できない」
😤「売主が完全に拒否」
こんなときは…
📌 催告なしでいきなり【代金減額請求】OK!
⑤ さらにヒドい場合は…
🧨 契約内容に明らかな不適合があるなら【債務不履行】扱い!
その結果…
・【契約の解除】も
・【損害賠償請求】もできる!
⑥ 「契約不適合」に気づいたらすぐ行動!
🕒「あれ?なんか違うかも…」と思ったら
・【1年以内】に売主へ通知しよう!
⑦ 通知しなかったらどうなる?
📌原則:追完請求などの権利は消滅!
ただし…
・ 売主が「知ってた」または「重大な過失で気づかなかった」なら
通知しなくてもOK!
⑧「責任なし」って言ってても…
売主が「責任取りません!」って言っていても…
📌以下の2つには【責任免れない】!
- 知ってたのに隠してた事実
- 他人の権利がついてた物(抵当権など)
⑨ 不動産に抵当権がついてたら?
💡 買った不動産に抵当権などがついてた…!
➡それを解消するためにお金を使った場合…
・ 買主は【費用償還請求】ができる!
🔑 まとめ
番号 | 内容 | ポイント |
---|---|---|
① | 他人物売買 | 契約は有効・引渡義務あり |
② | 履行の追完 | 修理・交換・不足分の請求OK |
③④ | 減額請求 | 催告しても直さない・不能なら即OK |
⑤ | 解除・損害賠償 | 債務不履行扱いになる |
⑥⑦ | 通知義務 | 1年以内/通知しないとNGのケースあり |
⑧ | 免責特約の限界 | 知ってて隠したら責任逃れ不可! |
⑨ | 抵当権つき不動産 | 所有権保全費用は請求可能 |