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🤯「思ってたのと違う…」は取り消せる?動機の錯誤をやさしく解説【民法95条】

民法95条の「動機の錯誤」に関する問題を行政書士試験の初学者向けに、やさしく・具体例つきで解説します👇

💡 問題のおさらい

表意者の法律行為を基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)に基づく意思表示は、取り消すことができない。

👉 この記述、正しい?❌ 誤りです!


✅ 正しいポイントはここ!

実は、ある条件を満たせば取り消すことができるんです。
このような「思い違い」のことを、法律では 錯誤(さくご) と呼びます。


錯誤って何?

本人が「こうだと思っていたのに、実は違っていた!」という思い違いで、契約などの意思表示をしてしまうこと。

🔍「動機の錯誤」ってどんな錯誤?

「動機の錯誤」とは、

その契約をした理由や動機(背景となる考え)に誤解があった場合 の錯誤です。


🏡 具体例でイメージ!

たとえば…

▶ ケース例

Bさんは、自然豊かな別荘地の土地を買おうと思い、「温泉が出る」と聞いて購入(500万円)。

ところが実際は温泉なんて出ない土地だった…。

👉 このときBさんの錯誤は?

「温泉が出ると思った(動機)」という部分が 真実と違っていた わけです。

これが「動機の錯誤」。

🤔 でも、錯誤なら何でも取り消せるの?

いえいえ、実は条件があります!

✅ 錯誤で取り消せるための3つの条件(民法95条2項・3項)

条件内容今回のケース
① 錯誤が重要なもの契約の目的などにとって大事な内容であること「温泉が出るかどうか」は土地選びの重要なポイント
② 表意者に重過失がない自分のミスがひどすぎない「温泉出る」って業者に確認したうえで信じたならOK
③ 動機が表示されている相手にその動機が伝わっていたこと購入理由を伝えていた(例:チラシに「温泉付き!」など)

📘 つまり結論!

動機の錯誤でも、上の3つの条件を満たせば、
その契約(意思表示)は取り消すことができる!

だから、問題文の「取り消せない」は**×(バツ)**なんです。

🔁 まとめ

用語意味ポイント
錯誤思い違い表意者が勘違いして契約した
動機の錯誤契約の動機に誤解があること一見「取り消せない」が、条件付きでOK
取り消し可能な条件重要性+重過失なし+表示あり民法95条2項・3項が根拠

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