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債権者代位権と詐害行為取消権

【債権者代位権】

★キーワード:債務者が権利を使わないとき、債権者が代わりに行使できる!

① 債権者が代わりに権利行使できる

例:
田中さん(債権者)は佐藤さん(債務者)に100万円を貸しています。佐藤さんは鈴木さんに50万円の貸付債権を持っていますが、何も請求せず放置しています。このままだと田中さんはお金を回収できません。

👉このような場合、田中さんは「佐藤さんに代わって鈴木さんに50万円請求する」ことができます。これが債権者代位権代わりに取り立ててやるよ


② 一身専属権は代位行使できない

例:
佐藤さんが「遺留分侵害額請求権」を持っているが、それを行使しない場合、債権者の田中さんは代わりに行使できません。
なぜなら、これは**「個人的な判断に依存する権利」**で、代わってやることはできないからです。


③ 金銭や動産の請求なら、自分に直接引き渡しOK

例:
田中さんが代位して、鈴木さんに「佐藤さんに50万円払って」と請求するとき、「自分(田中)に払って」と言ってOK!そのまま私にくれたまえ。


④ 第三債務者(鈴木さん)は佐藤さんに払ってもOK

例:
鈴木さんが「いや、佐藤さんに払うわ」と言って実際に佐藤さんに払えば、田中さんはそれ以上請求できません。相手には選ぶ自由があります。本人に払います・・・


【詐害行為取消権(債権者取消権)】

★キーワード:財産を隠して逃げるな!債権者がそれを取り消せる!

⑤ 被保全債権は詐害行為より前に成立

例:
田中さんが佐藤さんに100万円貸していた。その後、佐藤さんが財産を弟に贈与して逃げた。
👉このとき、田中さんの債権が**「贈与よりも前に発生」**していれば、取消請求OK!


⑥ 詐害行為時・取消時の両方で無資力

例:
佐藤さんが贈与した当時、財産がほぼゼロで、取消訴訟を起こす現在も同じ。
👉この「無資力(財産が足りない状態)」が両方で成立している必要があります。


⑦ 相当の対価を得ていても、隠匿性があれば取消可能

例:
佐藤さんが持っていた土地を時価相応で親族に売却した。でも、書類は名義だけ変えて、実質的にはそのまま使っている。
👉これは隠すための取引と見られるため、取消対象!


⑧ 通謀して他の債権者を害する意図がある場合に限り取消可能

例:
佐藤さんが自分の弟に「お前にだけ担保つけてやる」と言って不公平に担保提供。
👉これは、他の債権者を害する意図があって弟と共謀してるなら取消可能!


⑨ 遺産分割協議も取消の対象

例:
佐藤さんが相続で本来もらえるはずの財産を、相続人同士で話し合って「全部母に譲る」とした。
👉この遺産分割は法律行為なので、詐害行為取消の対象になります。


⑩ 訴訟が必要(簡単にはできない)

ポイント:
取消したいときは、裁判を起こす必要あり!
「お前ズルいだろ」と口で言ってもダメ、きちんと訴えないと無効にできない。


⑪ 金銭・動産なら債権者が直接受け取れる

例:
取消訴訟で勝訴した場合、「返せ!」ではなく「私に渡せ!」と言える。
👉現金・動産なら債権者がダイレクトに手に入れられる!


補足ポイント(両者の違いを意識)

機能債権者代位権詐害行為取消権
主目的債務者の権利不行使を補う債務者のズルい処分を取り消す
対象債務者の持つ権利債務者がやった行為そのもの
手続き通常の請求でOK訴訟が必要
直接回収一部可能(金銭・動産)一部可能(金銭・動産)

補足

🔍 ポイント解説:

債権者が詐害行為取消権を使うには、守ろうとしている自分の債権(=被保全債権)が、債務者が財産を処分する前に存在していたことが必要です。
これは、「後出しジャンケン」にならないようにするためのルールです。


🧾 具体例1(典型的なパターン)

登場人物

  • 債権者:田中さん
  • 債務者:佐藤さん
  • 財産の受取人:佐藤さんの弟

時系列で見てみましょう:

日付出来事
2023年6月田中さんが佐藤さんに100万円を貸す(債権成立)
2023年10月佐藤さんが弟に自宅を無償で贈与する(詐害行為)

👉 このケースでは、債権(貸した100万円)は贈与よりも前に発生しています。
したがって、田中さんは「佐藤さんが財産を逃がした」として詐害行為取消権を行使できます。


🚫 逆にNGな例(債権が後から)

日付出来事
2023年6月佐藤さんが弟に自宅を贈与(詐害行為)
2023年10月田中さんが佐藤さんに100万円を貸す(債権成立)

👉 この場合、佐藤さんの財産が逃げたのは田中さんが貸す前です。
つまり、田中さんの債権は「被保全債権」として保護されるべきタイミングに存在していなかったことになります。
だから、詐害行為取消権は使えません!


🧠 なぜ大事?

このルールがあることで、債務者の過去の行動を後から都合よく取消すことを防ぐバランスが保たれています。
つまり、債務者と受益者がやった「怪しい取引」を「やっぱやめて!」とするには、ちゃんとその時点で自分に債権があったことが必要なのです。

「千円貸したのに、なんで“ゲーム機を弟にあげた話”が関係あるの?」って、たしかに不思議ですよね。
でも、これは**「返してもらうための財産をわざと減らして逃げた」**っていうズルが問題なんです。


🎯 なぜ「ゲーム機」と「借金」が関係あるの?

さとうくんは 千円を返す義務があるよね。
でも、お金がなかったら他の持ち物(=財産)で返してもらうことになるかもしれない。

つまり…

💬「さとうくんが持ってる物は、たなかくんが返してもらうときの“支払いの元”になる」

たなかくんはこう考えます👇
「さとうくんがゲーム機を持ってるなら、いざというときそれを売ってでも千円返してもらえるはずだったのに…」

でも、さとうくんがそのゲーム機を弟にこっそりタダであげたら?

たなかくんは怒ります👇

「ちょっと!それは“ぼくに返すための財産”じゃん!勝手に弟にあげるなんてズルい!」


🧸 つまりこう!

さとうくんが借金を返さず、自分の持ち物(財産)を こっそり身内にあげて逃げると…

💣 「返してもらえるチャンスがなくなる」=“債権者(たなかくん)にとって被害”

だから法律では、そういう行動(=詐害行為)を止めるために、

「それ、なかったことにして!」=詐害行為取消権があるわけです。


🔁 まとめ:なんで関係あるの?

たなかくんの気持ちさとうくんのズル法律の助け
お金返してもらえると思ってた!ゲーム機あげて返済を逃げた!その贈り物をナシにしてもらえる!

もし返すお金(現金)がなくても、他の財産で返してもらうことはあるんです。
だから、「財産をこっそり家族にあげて逃げる」=ズル!って考えるわけですね。なるほど。。。。

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