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契約の申込みはいつ撤回できる?民法525条をやさしく解説【相当な期間とは】

以下に【民法525条1項】に関する内容を、初心者でもわかりやすく、具体例つきで丁寧に解説していきます👇

テーマ:契約の申込みと撤回(民法525条)

💡結論から先に!

  • ✅ 承諾期間を定めずに契約を申し込んだ場合、
     ➡「承諾の通知を受けるのに相当な期間」が過ぎるまでは撤回できません。
  • ❌「いつでも撤回OK」ではありません!
  • ただし、最初から「撤回できるよ」と言っていた場合は、例外です。

📘 民法525条1項の条文

承諾の期間を定めないでした契約の申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

かみ砕いて言うと?

申込みを出した人(申込者)は、

  • 「いつまでに返事してね」という期限を書いていなかった場合
  • ある程度の期間は「撤回できない」んです。

なぜなら、その間、相手(相手方)は「この契約、進めていいかな?」と判断する時間が必要だからです。


🎯 具体例でイメージしよう!

✅ ケース1:通常の申込み

A:「Bさん、このパソコンを10万円で買いませんか?」(承諾期限なし)
→ Bは「ちょっと考えさせて」と一旦保留。

🌟 このとき、Aはすぐに「やっぱやーめた」とは言えません。
Bが返事するのに相当な期間(数日など)を待たなきゃいけないのです。


✅ ケース2:撤回できると伝えていた場合

A:「このパソコン10万円でどう? ただし、返事来る前でも撤回するかも。」

→ この場合、Aは「撤回を留保」してるので、途中でやめてもOK!


❗ポイント整理

項目内容
✅ 基本ルール相手が返事をするのに相当な期間までは撤回NG
🕒 相当な期間具体的には内容・状況次第(例:手紙なら数日、メールならもっと短くなることも)
❌ 例外「撤回できる」と申込み時に伝えていた場合は、いつでも撤回OK

📝 まとめ(試験対策)

ポイント試験対策ワンポイント
承諾期限なし申込み一定期間は撤回できない(525条1項)
相当な期間とは?相手が返事するために必要な時間のこと
例外あり?撤回権を留保していれば撤回OK

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