🧱 11. 注文者の材料や指図ミスで建物に不具合が起きたら?
✅ 原則:注文者の責任(文句言えない)
❗ 例外:請負人が「気づいてたのに何も言わなかった」なら責任追及OK
🔍 具体例:
Aさん(注文者)がBさん(工務店)に「この木材で床を作って」と頼んだが、その木材が強度不足で床が傾いた。
→ でもBさんが「この木材ヤバいな」と気づいてたのに黙ってたなら、Aさんは「床直して!損害賠償も!」って言える。
🟨 根拠条文:民法636条
🏗️ 12. 注文者は理由なく請負契約を解除できる?
✅ 完成前ならOK!ただし損害賠償は必要。
🔍 具体例:
AさんがBさんに家の建築を頼んだ。でも途中で「やっぱやめる!」と言って契約を解除。
→ Aさんは勝手に解除できるけど、Bさんがかけた手間や材料費は弁償する必要がある。これは、仕事完成を目的とする請負契約の特徴。
🟨 根拠条文:民法641条
🚪 13. 完成物に不具合があったらいつまでに文句を言えばいい?
❌ 「引渡しから1年以内」ではなく、
✅「不適合を知った時から1年以内」に通知が必要
🔍 具体例:
タンスを受け取ったAさん。2か月後にドアの開閉不具合に気づいたら、そこから1年以内に「直して」とBさんに言えばOK。
→ でも「タンスをもらった日から1年以内」ではない。問題文が×になる理由はここ!
🟨 根拠条文:民法637条
💥 14. 注文者が破産したら?
✅ 請負人は「完成前」なら契約を解除できる
🔍 具体例:
AさんがBさんに家を建ててもらっていたけど、Aさんが破産…。
→ Bさんは「完成してないし、これ以上やってもお金もらえなさそうだから辞めます!」と契約解除OK!
🟨 根拠条文:民法642条1項
✅【まとめ表】請負契約の権利関係(民法)
番号 | テーマ | ポイント | 原則 or 例外 | 根拠条文 |
---|---|---|---|---|
11 | 材料や指図ミスによる不適合 | 注文者が用意した材料等が原因でも、請負人が問題に気づいていたのに言わなかった場合は責任追及OK | 例外 | 民法636条 |
12 | 注文者の自由解除 | 仕事完成前なら理由なく解除できる。ただし損害賠償は必要 | 原則 | 民法641条 |
13 | 不適合の通知期間 | 「引渡しから」ではなく「知った時から1年以内」に通知が必要 | 原則 | 民法637条 |
14 | 注文者の破産時の解除 | 請負人は、仕事完成前なら契約を解除できる | 原則 | 民法642条 |