初心者でも理解しやすいように解説+具体例+要点をまとめました👇
💡前提:詐害行為取消権とは?
👉 債務者が勝手に財産を減らして、債権者(お金を貸した人など)にお金を返せなくなったときに、
「ちょっと待った!その取引はなかったことにして!」と訴えることができる制度(民法424条)。
【9】贈与された金額全部を取り戻せる?
❌誤:自分の債権額を超えて贈与全額を取消せる
✅正:自分の債権額の範囲内でしか取り消せない(民法424条の8)
🟡例:
- BがCに1000万円をタダであげた(贈与)
- AはBに300万円の貸金債権がある
→ Aは、Cへの贈与を最大300万円分だけ取消し請求できる
【10】金銭返して!って言える?
❌誤:「返して」とは言えない
✅正:「自分に払って!」と直接請求OK(424条の9)
🟡例:
- BがCに500万円を不当に贈与
- Aが詐害行為取消権を行使 → Cが500万円を返す
→ 返還対象が「金銭」なら、Aに直接支払い請求可能!
【11】取り戻した財産は自分のモノ?
❌誤:取り戻した財産から自分が優先的に弁済を受けられる
✅正:取り戻した財産はみんな(他の債権者)で分ける(民法425条)
🟡補足:
取消をしたからといって、取り戻した財産を独り占めできるわけじゃない。みんなのための「財産プール」に入るイメージ。
【12】判決の効果は誰に及ぶ?
✅正:受益者・転得者だけでなく、債務者や他の債権者にも効く!(民法425条)
🟡補足:
判決で「その取引は詐害行為だった」と認められると、全員がその効果を受ける。債務者本人も例外じゃない。
【13】受益者は払ったお金返してもらえる?
✅正:受益者(C)は、債務者(B)に払った代金を返してもらえる請求権あり(民法425条の2)
🟡例:
- BがCに1000万円の土地を200万円で売却(格安=詐害行為)
- Aが取り消し訴訟に勝つ → Cは土地をBに返す
→ そのとき、CはBに「払った200万円、返して!」って請求できる
【14】詐害行為取消権の時効は?
✅正:債権者が「これは詐害行為だ!」と知った日から2年以内(民法426条)
🟡補足:
・2年の「主観的期間」と
・行為の時から20年の「客観的期間」がある(=どちらか早い方)
📝 まとめ
項目 | ポイント |
---|---|
取消範囲 | 債権額の範囲まで(9) |
金銭返還 | 直接「自分に払え」と請求できる(10) |
優先弁済 | 他の債権者より先に回収できない(11) |
効果範囲 | 債務者・他の債権者にも効く(12) |
反対給付 | 受益者は代金を返してもらえる(13) |
時効 | 知ったときから2年以内(14) |