「行政書士試験」まで
あと 114

承諾期間を定めない契約申込みと撤回(民法525条)

🔹問題の文章(×)

「承諾の期間を定めないでした契約の申込みは、申込者が撤回をする権利を留保したときを除き、撤回することができない。」

→これは 誤りです!


✅ 正しいルール(民法525条1項)

📌 承諾期間を定めない申込みは、一定期間を過ぎれば撤回できる!

条文のポイントは以下の通りです:

「申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、申込みを撤回できない
ただし、撤回できる旨を申込時に伝えていれば別です。」

⭐️わかりやすく噛み砕くと…

✅【基本ルール】

  • 契約の申込みをした人(申込者)は、すぐに「やっぱナシで!」とは言えません。
  • 相手(承諾者)が、**返事するのにふさわしい時間(相当な期間)**が過ぎるまでは、申込みを撤回できないんです。

🔁【でも例外あり】

  • 最初から「撤回するかもしれませんよ」と言っておけば、途中でやめる(撤回)ことができます。

🧩 具体例で理解しよう!

🟦 例1:撤回できないパターン

AさんがBさんに「この商品、1万円で買ってくれませんか?」と申込み。
Bさんが返事を考えてる数日間、Aさんは「やっぱやーめた」と勝手に言えない。
なぜなら、まだ「相当な期間」が過ぎていないから。

🟨 例2:撤回できるパターン

Aさんが「1万円で買ってくれませんか? ただし、この申込みはいつでも撤回する可能性があります」と伝えていた場合。
→この場合は、Aさんは途中でやっぱやめる!と言ってOK(撤回の権利を留保していたから)。

✅ まとめ

ポイント内容
✔️ 基本ルール相手が返事するのに相当な期間が過ぎるまで、申込みは撤回できない
✔️ 例外最初から「撤回するよ」と言っておけば撤回できる
✔️ 試験での注意「一切撤回できない」と書いてあったら✕。「相当な期間」経過後は撤回OK!

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