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⚖️ 商法の適用・商人・商業登記【行政書士試験対策】

1 商法の適用とは?

商法のルールが使われる順番は、次の通りです👇

番号内容解説
商事にはまず商法典を適用商売に関係する行為は、まず商法が優先適用されます
公法人の商行為も商法が適用される役所などの法人が商売をした場合も、商法が原則適用されます(例外は法令)
一方のための商行為=双方に商法適用例えばAが商売目的で売買して、Bが個人でも、両者に商法が適用されます
一方が複数いても1人が商行為なら全員に適用グループ契約のうち1人が商人行為なら全員に商法適用

📌 ポイント:「商法→商慣習→民法」の順に適用される。


2 商人とは?(商法第4条〜)

番号内容解説
商人=自己の名で商行為を業とする人例えば、自営業者・会社経営者など
一定業種は自動的に商人扱い店舗での販売業、鉱業などは、商行為してなくても商人とみなされます(「擬制商人」)
未成年者も商人になれるただし保護の観点から、制限あり
未成年の商人は登記が必要営業を始めるには「営業の許可」と「登記」が必要です

📌 用語整理

  • 固有の商人:実際に商行為を行う人
  • 擬制商人:業種により自動的に商人とされる人

3 商業登記とは?

番号内容解説
登記してないと第三者に主張できないたとえ事実上あっても、登記されてないと他人には効力なし(対抗できない)
登記すれば原則誰にでも主張できるただし、登記を知らなかった正当な理由があれば例外あり
ウソの登記をした人は不利になる不実登記をした人は、第三者の「善意」を理由に否定できない(自業自得)

📌 登記とは?
→ 会社の基本情報や代表者などを法務局に記録し、公にする制度。信頼性の担保となります。


✅ まとめ

  • 商法の優先順位:商法 ⇒ 商慣習 ⇒ 民法の順で適用される。
  • 商人の定義に注意:「業として」「自己の名で」「商行為」がキーワード。
  • 登記してないと他人に主張できない! 登記=公示力。
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