「行政書士試験」まで
あと 133

💍婚姻と内縁【民法まとめ|行政書士試験対策】

💡婚姻の成立と効力【番号別にやさしく解説】

番号ポイント内容
婚姻はいつ成立する?男女が婚姻の意思をもって届出し、役所が受理したときに正式に婚姻が成立します。紙を出すだけではなく、「結婚する気持ち」が前提です。
結婚のフリはダメ結婚の意思がないまま婚姻届を出しても、その婚姻は無効になります(形式だけの結婚は禁止)。
子どものための偽装婚も✕子どもを嫡出子にするためだけの手段としての婚姻届は、婚姻意思がなければ無効です。
あとから同意もOK一方が先に婚姻届を出し、もう一方があとから承認(追認)すれば、その婚姻は届出時にさかのぼって有効になります。
意思能力の喪失後でも?婚姻の意思をもって届出を準備した後に、急に意識を失った場合でも、すでに届書を作っていれば受理により有効に婚姻が成立します。
取り消せる結婚もある婚姻適齢(男性18歳、女性18歳)を守っていない結婚や重婚は、取消し可能です。ただし、取り消しても効力は**将来に向かってだけ(遡らない)**です。
養子と養親は結婚できない?養子縁組を解消(離縁)しても、養子と元の養親は結婚できません。禁止は続きます。
姻族関係とは?結婚すると、配偶者の親や兄弟とも**「姻族」という親族関係**が発生します。
姻族関係の終了姻族関係は離婚で当然に終了。配偶者が亡くなった場合は、生存している側が終了したい意思表示をすれば姻族関係は終わります。
財産分与と慰謝料は別物離婚時の「財産分与」はお金の整理、「慰謝料」は心の傷の補償。財産分与だけで心の苦しみが解決しないなら、別に慰謝料を請求できます。
財産の名義が不明なら共有結婚生活中にできた財産で、誰のものかわからない場合は、夫婦の共有財産と推定されます。

❤️内縁関係(婚姻届なしの夫婦)

番号ポイント内容
内縁を勝手に破棄されたら?婚姻届は出していないけど、実質的に夫婦のように暮らしていた関係(内縁)を一方的に破棄されたら、相手に損害賠償を請求できます(婚約不履行または不法行為として)。

📝比較図:法律婚と内縁のちがい

項目法律婚(届出あり)内縁(届出なし)
婚姻届必要不要
戸籍の記載されるされない
相続権ありなし(遺言で対応)
財産分与あり実態に応じて認められることあり
損害賠償(破棄時)慰謝料など請求可能損害賠償の請求可(不法行為)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
上部へスクロール
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x