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🚨 不法行為とは?|損させたら責任を取るルール【行政書士民法】

🧨1〜3:不法行為の成立要件

番号ポイント解説
他人にワザと or うっかり損させたらアウト故意(わざと)や過失(うっかり)で、他人の権利や「法律上保護される利益」を侵害して損害を与えると、不法行為として損害賠償の責任が発生します。
📌 例:他人の家にぶつかって壊した、自転車で人にケガをさせたなど。
景観も“守られる利益”になることがある景色の良さ(例:富士山が見えるマンションの眺望)も、判例で「法律上保護される利益」と認められたケースがあります。
📝 選択肢で迷いやすいので要注意!
幼児や重度の障害者は責任なし自分の行動の善悪が分からない人(=責任能力がない人)は、不法行為の責任を負いません。
📌 ただし、その人を監督すべき立場の人が代わりに責任を問われることがあります。

💰4〜11:損害賠償のルール

番号ポイント解説
原則、お金で解決!損害が発生した場合、賠償は「金銭」で行うのが基本です。物を弁償したり元に戻したりするより、現金で支払う方が現実的という考え方です。
被害者にもミスがあると減額あり加害者だけでなく、被害者側にも落ち度(過失)があると、損害賠償額が減らされる可能性あり。
📌 これを「過失相殺」といいます。
被害者の親などのミスも考慮される被害者本人だけでなく、保護者や介護者など「一体として行動していた人」にミスがあれば、それも賠償額に反映されます。
未成年でも判断力があれば過失あり子どもでも、**ある程度の判断力(事理弁識能力)**があれば、その子の過失も損害賠償の計算に影響します。
損害が出た時点でいきなり遅延扱い損害賠償の義務は、損害が発生した瞬間から“遅延状態”になります。つまり、請求されてないのに遅れたとみなされるので、利息などの負担が出てきます。
家族も慰謝料を請求できる亡くなった本人だけでなく、**家族(配偶者・子・父母)**も精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できます。
📌 傷害事件でも、死に匹敵する苦痛があれば請求OK。
名誉を守るための処分も可能被害者の名誉が傷つけられた場合、裁判所が「新聞での謝罪広告」など、名誉を回復する措置を命じることができます。
名誉って何?名誉とは、「社会的な評価」。つまり、他人からの“信用”や“尊敬”などの人格的価値のことをいいます。

⏳12:損害賠償請求の“期限(時効)”

番号ポイント解説
損害・加害者を知ってから3年、生命身体なら5年被害者や代理人が、損害と加害者を知った時から3年(命・身体の損害なら5年)以内に請求しないと、時効で消えてしまいます。
さらに、不法行為の時から20年過ぎてもアウトです。
📝 条文は複数の年数が出てくるので数字に注意!

✅ まとめ:不法行為は「やってしまったら、ちゃんと責任とる。仕組み

故意やミスで他人に迷惑をかけたら、損害賠償しなきゃいけないよ、という当たり前のルール。

ただし、相手にも落ち度があれば減額されたり、責任能力がなければ免除されることもある。

時効に注意!タイミングを逃すと、せっかくの請求権も消えてしまう。

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