「行政書士試験」まで
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🤝 事務管理・不当利得・不法原因給付【民法まとめ|行政書士試験対策】

🧹事務管理とは?

📌他人のために勝手に動く“善意の世話焼き”行為です。

✅ ポイントまとめ

番号ポイント内容
🙋‍♂️義務はナシ法律上の義務がないのに、他人のために事務を処理する
❌無権代理になることも本人の名で契約などをすると、原則「無権代理」扱い
💸費用の請求OK有益な支出なら、本人に請求できる(意思に反しても、利益あればOK)
🚫報酬はもらえない報酬請求権はナシ!完全ボランティア

💸不当利得とは?

📌**タダ取りした人は返しましょう!**というルール。

✅ ポイントまとめ

番号ポイント内容
📎要件「法律上の原因がない」「利益を得た」「他人に損させた」
💰返す範囲現に残っている利益=現存利益のみ
😈悪意だったら?利息つけて返す+損害賠償も必要!
🏚️事例:修理と賃貸人無資力の賃借人に代わって請求できることもある(賃貸人が利益を得た場合)

🚫不法原因給付とは?

📌**“ヤバい目的”のためにあげたものは、原則返してもらえない!**

✅ ポイントまとめ

番号ポイント内容
❌愛人契約のために登記?そんな目的で給付しても、返してもらえません!
↔️不法性が片方だけなら?受益者だけが悪い or 給付者の不法性が軽いなら返還請求OK!
✔️返すと約束したら?「任意返還合意」は有効になります
🏠所有権も失う?不法給付した物は、返還請求も所有権請求も不可 → 相手が所有者になります!

🔄 比較図で理解しよう!

タイトル概要ポイント
①〜④ 事務管理勝手に他人の世話有益支出は請求OK、報酬なし
⑤〜⑧ 不当利得タダで得た利益現存利益を返す、悪意なら追加負担
⑨〜⑫ 不法原因給付ヤバい目的での給付原則返還NG、例外あり(片方のみ悪い等)

✅まとめ

  • ①〜④ 事務管理:助けた人が損をしないように最低限の保護アリ。
  • ⑤〜⑧ 不当利得:不公平を是正するための基本原則。
  • ⑨〜⑫ 不法原因給付:法律秩序を守るための“返還拒否ルール”。

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