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🏠 賃貸借の対抗要件・譲渡・終了をやさしく解説【行政書士試験】

賃貸借って借りるだけじゃない!
👉「第三者に対抗できるか?」「誰に返せばいい?」「終了後の敷金どうなる?」など、気になるポイントもたくさんあります。

今回は、賃貸借対抗要件・譲渡・転貸・終了について、かみ砕いて整理していきましょう✍✨


1️⃣ 賃貸借の対抗要件

① 建物と土地では対抗要件がちがう!

種類対抗要件
建物の賃貸借引渡しが必要
借地権建物の存在+登記 が必要

➡ 第三者(新しい所有者など)に「ここ借りてるんです!」と主張するには、この要件が大事!


② 所有者が変わっても登記があればOK!

📌 建物や土地が譲渡された場合でも…

・ 賃貸借に登記(or引渡し)があれば、新しい所有者に対しても借りてる権利を主張できる


③ 不動産を守る力もある!

・ 対抗要件のある賃借人は…

  • 勝手に入ってきた人を追い出せる(→妨害排除請求
  • 使えなくされたら返せ!と言える(→返還請求

2️⃣ 賃借権の譲渡・転貸

④ 勝手に又貸しNG!承諾が必要!

・ 賃借権の【譲渡】や【転貸】は、貸主の許可がいる!

📌なお、借地の建物を譲渡すること=借地権の譲渡とみなされます!


⑤ 無断で又貸しするとどうなる?

賃貸人の許可を得ずに第三者に貸すと…

⚠ 原則、【契約解除されます】
👉 ただし、背信行為じゃない特別な事情があれば解除できないことも。


⑥ 適法な転貸なら…転借人も責任あり!

・ 正しく転貸されたなら、
転借人も、貸主に対して責任を負う!

📌 ただし、責任の範囲は「賃借人の債務の範囲内」まで!


3️⃣ 賃貸借の終了と敷金

⑦ モノが壊れたら契約終了!

・ 賃借物が全部滅失(全壊など)したら、
→【契約終了】になります!


⑧ 債務不履行があれば、催告→解除OK!

賃借人が家賃を払わないなどの違反があったら…

・ 賃貸人は【催告後に契約解除できる】

➡ この解除は、転借人にも対抗できる


⑨ 合意解除しても、転借人には効かない!?

📌 賃貸人と賃借人が【合意解除】しても…

⚠ 原則、それを【転借人に主張できない】ので注意!


⑩ 敷金はどう返ってくる?

賃貸借が終了してモノを返したり、適法に賃借権が譲渡されたときは…

・ 賃貸人は、【敷金から借主の債務を差し引いて、残りを返す】必要がある!


📝 まとめ表:賃貸借の実務的ポイント

番号内容ポイント
建物の対抗要件引渡しが必要(借地は建物+登記)
所有者変更登記があれば対抗できる
妨害・返還請求賃借人にも請求権あり
譲渡・転貸の許可貸主の承諾が必要
無断転貸原則、解除OK(例外あり)
転借人の義務正当な転貸なら債務を負う
全部滅失賃貸借は終了する
債務不履行催告すれば解除&転借人にも主張OK
合意解除原則、転借人には主張できない
敷金返還債務控除後に返還が必要

賃貸借対抗要件は頻出でややこしいですが地道に覚えていきましょう!

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