賃貸借って借りるだけじゃない!
👉「第三者に対抗できるか?」「誰に返せばいい?」「終了後の敷金どうなる?」など、気になるポイントもたくさんあります。
今回は、賃貸借対抗要件・譲渡・転貸・終了について、かみ砕いて整理していきましょう✍✨
1️⃣ 賃貸借の対抗要件
① 建物と土地では対抗要件がちがう!
種類 | 対抗要件 |
---|---|
建物の賃貸借 | 引渡しが必要 |
借地権 | 建物の存在+登記 が必要 |
➡ 第三者(新しい所有者など)に「ここ借りてるんです!」と主張するには、この要件が大事!
② 所有者が変わっても登記があればOK!
📌 建物や土地が譲渡された場合でも…
・ 賃貸借に登記(or引渡し)があれば、新しい所有者に対しても借りてる権利を主張できる!
③ 不動産を守る力もある!
・ 対抗要件のある賃借人は…
- 勝手に入ってきた人を追い出せる(→妨害排除請求)
- 使えなくされたら返せ!と言える(→返還請求)
2️⃣ 賃借権の譲渡・転貸
④ 勝手に又貸しNG!承諾が必要!
・ 賃借権の【譲渡】や【転貸】は、貸主の許可がいる!
📌なお、借地の建物を譲渡すること=借地権の譲渡とみなされます!
⑤ 無断で又貸しするとどうなる?
賃貸人の許可を得ずに第三者に貸すと…
⚠ 原則、【契約解除されます】
👉 ただし、背信行為じゃない特別な事情があれば解除できないことも。
⑥ 適法な転貸なら…転借人も責任あり!
・ 正しく転貸されたなら、
→ 転借人も、貸主に対して責任を負う!
📌 ただし、責任の範囲は「賃借人の債務の範囲内」まで!
3️⃣ 賃貸借の終了と敷金
⑦ モノが壊れたら契約終了!
・ 賃借物が全部滅失(全壊など)したら、
→【契約終了】になります!
⑧ 債務不履行があれば、催告→解除OK!
賃借人が家賃を払わないなどの違反があったら…
・ 賃貸人は【催告後に契約解除できる】
➡ この解除は、転借人にも対抗できる!
⑨ 合意解除しても、転借人には効かない!?
📌 賃貸人と賃借人が【合意解除】しても…
⚠ 原則、それを【転借人に主張できない】ので注意!
⑩ 敷金はどう返ってくる?
賃貸借が終了してモノを返したり、適法に賃借権が譲渡されたときは…
・ 賃貸人は、【敷金から借主の債務を差し引いて、残りを返す】必要がある!
📝 まとめ表:賃貸借の実務的ポイント
番号 | 内容 | ポイント |
---|---|---|
① | 建物の対抗要件 | 引渡しが必要(借地は建物+登記) |
② | 所有者変更 | 登記があれば対抗できる |
③ | 妨害・返還請求 | 賃借人にも請求権あり |
④ | 譲渡・転貸の許可 | 貸主の承諾が必要 |
⑤ | 無断転貸 | 原則、解除OK(例外あり) |
⑥ | 転借人の義務 | 正当な転貸なら債務を負う |
⑦ | 全部滅失 | 賃貸借は終了する |
⑧ | 債務不履行 | 催告すれば解除&転借人にも主張OK |
⑨ | 合意解除 | 原則、転借人には主張できない |
⑩ | 敷金返還 | 債務控除後に返還が必要 |