「行政書士試験」まで
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💸 消費、使用、賃貸借の違いをやさしく解説【行政書士試験】

「お金を借りる」「モノを借りる」──
同じ“借りる”でも、契約の形やルールはまったく別モノです!
今回は、消費貸借・使用貸借・賃貸借 の3つを、やさしく整理していきます✍


1️⃣ 消費貸借とは?(お金などの「消費できるモノ」の貸し借り)ガソリンとかも

① 契約の成立は「原則:要物」「例外:書面でOK」

  • 通常:モノを実際に受け取らなきゃ契約成立しない(=要物契約)
  • 例外:書面にしてあれば、合意だけで成立(=諾成契約)

② 書面契約なら、借主はキャンセルできる!

📌書面の契約でも、モノを受け取る前なら…

・ 借主は契約を解除OK!


③ 利息は特約がなければ不要!

「貸したから利息つけてね」は通用しません✋
👉 利息の取り決めがないと、利息は請求できない


④ 借りたモノの所有権は?

・ 借主のモノになる(=消費できるから)
➡ 借主は後日、同種同量のモノを返せばOK!満タンにして返すでしょ?


⑤ いつでも返していい?

はい!借主は【いつでも返還可能】です🙆‍♂️


⑥ 返還時期が決まってなければ?

  • 貸主が「〇日以内に返して!」と催告できる
  • その期間がすぎると、借主は【履行遅滞】になっちゃう!

2️⃣ 使用貸借とは?(無償で使わせてもらう契約)

⑦ 諾成契約だけど、モノを受け取る前なら解除できる!

📌契約書がなくても合意だけで成立!

でも…

・ 借主がまだモノを受け取っていなければ、貸主は【解除OK】。


⑧ 無償で借りる=いつでも解約OK!

・ 使用貸借はタダだから、借主は【いつでも解約可能】!

そして…

  • モノの使用目的が終わったら契約終了
  • 借主が亡くなったら終了
  • 修理などの通常の必要費は借主が負担

3️⃣ 賃貸借とは?(家や土地などの有償の貸し借り)

⑨ お金を払ってモノを使う契約!

・ 使用収益の権利を与えるかわりに、賃料をもらう
→ お互いに義務が発生!


⑩ 家賃などの賃料は後払いが原則!

📌 宅地・建物などの場合は【月末などに支払う】のが基本!


⑪ 修理したら費用はどうなる?

・【必要費】は…すぐに請求できる!
・【有益費】は…契約終了時に、物の価値が上がっていれば請求OK!


⑫ 賃貸人が交代したら?

👉 修繕などにお金を出した後で貸主が変わっても…

・ 新しい賃貸人が【償還義務を引き継ぐ】よ!


📝 まとめ表:借りる契約のちがい比較

番号内容ポイント
消費貸借の成立原則は要物/書面なら諾成
書面契約の解除モノの受取前なら借主が解除可
利息の請求特約がなければ利息NG
所有権の移転借主に所有権が移る
返還自由借主はいつでも返せる
返還時期未定催告→期間経過で履行遅滞
使用貸借成立諾成契約/受取前なら解除OK
使用貸借の終了借主死亡・目的終了・通常費用負担
賃貸借の義務使用収益権+賃料支払
賃料支払時期原則は後払い(月末など)
費用の償還請求必要費=即OK/有益費=終了時に判断
賃貸人変更後新しい貸主が償還義務を承継

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