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贈与契約と売買契約の違いをやさしく解説|民法入門【行政書士・法律初学者向け】

1贈与(あげる約束)

「贈与」とは、タダで財産をあげるという契約。
でも、タダでもらえる話なので、あまり厳しく守られないのが特徴です。


① 書面がない贈与はキャンセルOK

✅「口約束」で「お金あげるね」と言っただけなら、後からキャンセルしてもOK!

📌ただし…
👉もうあげちゃった(=履行済み)なら、キャンセルできない!


②「履行の終わった」ってどういうこと?

✔ 動産(モノ)の場合 → 渡していればOK
✔ 不動産(土地・建物)の場合 → 登記を済ませた or 引き渡したなら完了!


③ 負担付贈与とは?

🎁【例】
「この土地あげるけど、母の介護はしてね」みたいに
👉**何かやる義務(=負担)**がある贈与。

この場合、贈与者は売主と同じような責任(担保責任)を負うよ。


④ 負担と贈与は同時履行

📌つまり:
贈与者:「土地をあげるのはいいけど、先に介護やってくれないと渡さないよ」
→ お互い同時にやる義務がある!


⑤ もし受け取る側が義務をサボったら?

👉 介護などの負担義務を怠ったら、契約解除できる!
→ 負担付贈与でも、約束を守らなければダメということ。


2 売買(お金と引き換えの契約)


⑥ 売買契約とは?

✅「モノや土地をあげる代わりに、お金もらう」という合意だけで成立する。
→ モノの受け渡しがまだでも、契約は成立!


⑦ モノに期限があるなら、お金も同じ期限

例:
「5月末に引渡し」となっていたら、
→ お金の支払いも5月末が期限とされる(特に書いてなくても)。


⑧ モノから生まれた利益(果実)は誰のもの?

果実=家賃、果物、利息などの利益。

・ 引き渡し前 → 売主のもの
・ 引き渡し後 → 買主のもの


⑨ 手付(てつけ)による解除ができる

📌 手付=「とりあえずのお金」。契約の成立と解除の両方に関係する。

・ 買主は… 手付を放棄して、契約解除OK
・ 売主は… もらった手付の倍額を返して、契約解除OK
※ただし「相手が契約の履行に着手する前」だけ!


⑩ 手付解除したら、損害賠償は不要!

「手付分」で話は終わり。
👉つまり、お互い「やっぱやめた」の合意だから、あとから文句ナシ!


⑪ 登記など、権利を主張できるようにする義務

売主は、買主が**その権利を他人に対抗できるようにする(登記や登録)**義務がある。

👉 たとえば:
不動産を買ったけど登記してくれなかったら、他人に先を越されてしまうかも…。


⑫ 契約通りのモノを渡さなきゃダメ!

✔ 種類・品質・数量が契約と違う
✔ 所有権などの権利の内容が契約と違う
→ こういうときは契約違反(不適合)!


⑬ 不適合なら、売主は債務不履行になる!

つまり、買主は…

・ 修補を求める
・ 代金の減額を求める
・ 契約を解除する
・ 損害賠償を求める

…といった対応ができる。

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