「行政書士試験」まで
あと 133

危険負担とは

契約を結んだあと、どちらにも悪くない理由でモノがダメになっちゃったら、代金はどうなるの?って話です。


① 双方に責任がないのに、モノが壊れたとき

【基本ルール】
売る側・買う側、どっちも悪くないのにモノが使えなくなったら、買う側はお金を払わなくてOK!

🔸たとえば:
家の売買契約をしたあと、引き渡し前に落雷で家が全焼。
→ 買主は「もういらないよ」とお金を払わなくてよくなる
→ さらに「契約をやめる(解除する)」こともできる。


② でも、引き渡し後に壊れたら?

【引渡し後はアウト】
もし引き渡しが済んでたら、たとえ落雷でも、買主は代金を払う義務がある。契約解除もできない。

💬「モノをもらったあとで壊れたんだから、自分の責任でしょ」という扱い。


③ 壊れた原因が買主にあるとき(債権者の責任)

・ 買主が原因でモノが使えなくなったときは、買主は代金を払わなきゃいけない。

ただし…
→ 売主(債務者)はもうモノを渡さなくてよくなった分、そのぶんの利益が出たなら買主に返してねというルール。


契約の解除とは?

「契約やっぱナシ!」と一方的に白紙に戻す制度。
ただし、勝手に好きなタイミングで解除できるわけではないよ。


④ 解除の意味

契約をなかったことにして、最初の状態に戻すこと。
→ たとえば、お金を返す・モノを返す=原状回復義務が発生。


⑤ 解除の条件(誰の責任か?)

・ 売主に原因がある場合は、買主が解除OK。
・ でも、買主の方に原因があるなら解除できない。


⑥「履行遅滞」で解除するとき

「ちゃんと商品送ってくれないじゃん!」
→ そんなときは、「○日までにやってね」と催促(催告)
→ それでもダメなら契約解除!


⑦「催告しなくてOK」なパターン

・モノが壊れててもう送れない(履行不能)
・「絶対渡さない」と言われた(履行拒絶)
→ こういうときは、いきなり解除OK!


⑧ 解除の方法

✅ 相手に「解除します」と意思表示が必要!
✅ 言わないと効力が発生しない。口頭でもOKだけど、証拠が残る形(書面など)が望ましい。


⑨ 解除の効果=契約は最初からなかったことに

→ だから、「お金返す」「モノ返す」=原状回復が必要。


⑩ でも第三者がすでに出てきてたら?

たとえば:
・Aさん→Bさんに家を売った
・Bさん→Cさんに家を売った(登記済)

この後、Aさんが契約解除しても、Cさんの権利は守られる。

→ 善意・悪意にかかわらず、登記していればOK

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