「行政書士試験」まで
あと 88

契約総論(1)の内容を噛み砕いて解説します。【ケータイ行政書士】P172

1. 契約の成立(①〜⑤)

① 契約は「申込み+承諾」で成立(諾成契約)

例:
AさんがBさんに「このマンガ本、500円で買わない?」と聞いて、Bさんが「うん、買う」と言った時点で契約成立。
👉言葉だけで成立(=諾成契約)。物の引渡しはあとでもOK。

※「要物契約」=実際にモノの引渡しが必要な契約(例:消費貸借=お金の貸し借り)もあるよ。

② 承諾期間を定めた申込みは撤回できない

例:
Aさん「この自転車、1週間以内なら1万円で売るよ」→この間、Aさんは勝手に「やっぱ売らない」と言えない。

③ 期限内に返事がなければ、申込みは無効

例:
上の例で1週間たってもBさんが何も返事をしなければ、売るという話はなかったことになる。

④ 遅れて返事が来た場合=新しい申込み

例:
Bさんが「買う!」って2週間後に言ってきた場合、Aさんは「もう遅いけど、それならOK」と返事すれば契約成立。
👉 これは「遅延した承諾=新たな申込み」として扱う。

⑤ 条件付きの承諾=元の申込みは拒絶された扱い

例:
Aさん「1万円で売るよ」
Bさん「9000円なら買う」
→これは承諾じゃなく、新しい申込み。Aさんが「いいよ」と言えば契約成立。

2. 同時履行の抗弁権(⑥〜⑪)

⑥ 双務契約=お互いに義務がある契約

例:
AさんがBさんに「この靴を3000円で売る」と言った場合、

  • Aは「靴を渡す」義務
  • Bは「3000円払う」義務
    →Bが「お金ない」と言ったら、Aは「じゃあ靴渡さない」と言える(これが同時履行の抗弁権

⑦ 契約解除後の原状回復も「同時履行」

例:
AがBにPCを売ったが、Bが初期不良で解除した場合
→Aは「代金返す」、Bは「PC返す」
→どちらかが先に返す必要はなく、お互い同時に返す関係

⑧ 抗弁権は相手にだけ主張できる

例:
AがBと契約してるなら、Cさんに対して「同時履行の抗弁権がある」とは言えない。

⑨ 同時履行の抗弁権がある限り、履行しなくてもOK

例:
Bが先に払う気がないのに、Aが靴を渡す必要はない。
→この場合、Aが渡さなくても「債務不履行」にはならない。

⑩ 本来の給付を求めたいなら、履行の提供を続ける必要あり

例:
Bに「3000円払ってよ」と言いたいAは、自分の「靴を渡す意思」が継続していることを見せ続けなければいけない。

⑪ 契約を解除したい場合は、一度意思を示せばOK

例:
A「3000円払わないなら契約解除するぞ。こっちは靴を渡すつもりだったんだ」と一度だけ言えば解除OK。

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