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不動産物件変動と動産物件変動

不動産物権変動と動産物権変動の解説 | 行政書士の道

不動産物権変動と動産物権変動の解説

行政書士試験頻出 物権 物権変動 民法

1. 物権変動の基本概念

物権変動の定義:物権変動とは、物権(所有権、地上権、抵当権など)が発生・変更・消滅することをいいます。簡単に言えば、物に対する権利の得喪変更のことです。

物権変動は、売買、贈与、相続などの原因によって発生します。民法では、物権変動の効力発生要件について、不動産と動産で異なる規定を設けています。これが不動産物権変動動産物権変動の区別の基本となります。

物権変動の基本構造 物権変動 不動産物権変動 (登記が対抗要件) 動産物権変動 (引渡しが対抗要件)
図1: 物権変動の基本構造

ポイント:物権変動は、物権の得喪変更という実体的変動そのものと、その変動を第三者に対抗するための要件という2つの側面から理解することが重要です。

2. 不動産物権変動

2.1 不動産物権変動の定義

不動産物権変動の定義:不動産(土地および土地の定着物)に関する物権の発生・変更・消滅のことをいいます。

不動産物権変動の典型例としては、以下のようなものがあります:

  • 土地・建物の売買による所有権の移転
  • 抵当権の設定・消滅
  • 地上権・賃借権などの用益物権の設定・変更・消滅
  • 相続による不動産所有権の移転
  • 遺贈による不動産所有権の移転

2.2 不動産物権変動の要件

不動産物権変動については、民法第177条に規定があります:

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」(民法第177条)

意思表示の合致

(売買契約など)

物権変動の発生

(当事者間で有効)

登記

(第三者対抗要件)

不動産物権変動の特徴:

  1. 意思主義の採用:日本の民法は、不動産物権変動について意思主義を採用しています。つまり、当事者間の合意だけで物権変動が発生します(民法第176条)。
  2. 登記は対抗要件:登記は物権変動の成立要件ではなく、あくまで第三者に対抗するための要件(対抗要件)です。
  3. 第三者の範囲:ここでいう「第三者」とは、物権変動の当事者およびその包括承継人以外の者で、当該物権変動に関して利害関係を有する者を指します。

2.3 不動産登記の効力

不動産登記には以下のような効力があります:

【不動産登記の効力】
  • 公示力:登記により物権変動の内容が公示され、第三者はそれを信頼できます。
  • 対抗力:登記により物権変動を第三者に対抗できます。
  • 推定力:登記名義人は権利者と推定されます(実際の権利関係と一致しているとは限りません)。
【具体例】二重売買の場合

AがBに土地を売却した後、同じ土地をCにも売却した場合:

  • BとCの間では、先に登記を備えた者が所有権を取得します。
  • Bが登記をしていない状態でCが登記を先に完了した場合、CがBに対して所有権を主張できます。
  • ただし、Cが悪意(Bへの売却を知っていた)の場合は、判例上、Cの権利主張が制限される場合があります(背信的悪意者排除論)。

3. 動産物権変動

3.1 動産物権変動の定義

動産物権変動の定義:動産(不動産以外の有体物)に関する物権の発生・変更・消滅のことをいいます。

動産物権変動の典型例としては、以下のようなものがあります:

  • 家具、自動車、機械などの売買による所有権移転
  • 質権の設定・消滅
  • 動産譲渡担保の設定・消滅
  • 遺贈・相続による動産所有権の移転

3.2 動産物権変動の要件

動産物権変動については、民法第178条に規定があります:

「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」(民法第178条)

意思表示の合致

(売買契約など)

物権変動の発生

(当事者間で有効)

引渡し

(第三者対抗要件)

動産物権変動の特徴:

  1. 意思主義の採用:不動産と同様に、動産物権変動についても意思主義が採用されています。当事者間の合意だけで物権変動が発生します。
  2. 引渡しは対抗要件:引渡しは物権変動の成立要件ではなく、あくまで第三者に対抗するための要件(対抗要件)です。
  3. 公示の必要性:動産は移動可能なので、登記のような公示制度がなく、引渡しという事実状態により公示を実現しています。

3.3 引渡しの方法と効力

動産の引渡しには、以下のような方法があります:

引渡しの種類 内容 法的根拠
現実の引渡し 物理的に動産を手渡すこと 民法第182条1項
簡易の引渡し 既に動産を占有している者に対する所有権移転 民法第182条2項
占有改定 動産の所有者が、引き続き占有するが、占有権原が変更すること 民法第183条
指図による占有移転 第三者が占有する動産について、占有者に対して新所有者のために占有するよう指図すること 民法第184条
【具体例】各種引渡しの実例
  • 現実の引渡し:AがBに書籍を手渡して売却する。
  • 簡易の引渡し:AがBに貸していた自転車を、Bに売却する。
  • 占有改定:AがBに車を売却したが、しばらくAがリースして使用する約束をする。
  • 指図による占有移転:Aの時計を修理店Cが預かっている状態で、AがBに時計を売却し、修理店Cに「この時計はB所有なので修理後はBに渡してください」と指示する。

4. 不動産物権変動と動産物権変動の比較

比較項目 不動産物権変動 動産物権変動
対象 土地および土地の定着物(建物等) 不動産以外の有体物(家具、車、機械等)
物権変動の原則 意思主義(当事者の意思表示のみで効力発生) 意思主義(当事者の意思表示のみで効力発生)
対抗要件 登記 引渡し
対抗要件の根拠条文 民法第177条 民法第178条
公示方法 登記簿(法的状態による公示) 占有(事実状態による公示)
即時取得の可能性 なし あり(民法第192条)

重要な相違点:

  1. 対抗要件:不動産は登記、動産は引渡しが対抗要件です。
  2. 公示方法:不動産は法的状態(登記簿)、動産は事実状態(占有)で公示されます。
  3. 即時取得:動産には即時取得の制度がありますが、不動産にはありません。
不動産物権変動 vs 動産物権変動 不動産物権変動 動産物権変動 売買契約等の合意 当事者間で物権変動 登記(対抗要件) 民法第177条 売買契約等の合意 当事者間で物権変動 引渡し(対抗要件) 民法第178条
図2: 不動産物権変動と動産物権変動の比較

5. 例外的な物権変動

物権変動の原則(意思主義・対抗要件主義)には、いくつかの例外があります。

5.1 法律行為によらない物権変動

【法律行為によらない物権変動の例】
  • 相続:相続による物権変動は、被相続人の死亡時に当然に発生します。不動産相続の場合も登記なしに対抗できるという見解が有力です。
  • 取得時効:取得時効による物権変動は、時効期間満了時に遡及して効力が生じます。
  • 公用収用:公共事業のための土地収用による所有権移転は、法律の規定によって生じます。
  • 付合:動産が他の動産・不動産に付合した場合、元の所有権が消滅し、主たる物の所有者に帰属します。

5.2 即時取得(動産特有)

動産に特有の制度として「即時取得」があります。民法第192条に規定されています:

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」(民法第192条)

即時取得の要件:

  1. 取引行為による占有取得:売買、贈与など法律行為によること
  2. 平穏・公然の占有:強制や隠秘ではない占有
  3. 善意・無過失:譲渡人に処分権がないことを知らず、かつ知らないことに過失がないこと
【具体例】即時取得のケース

AがDから盗んだ時計をBに売却し、Bがその時計を善意・無過失で購入した場合:

  • 本来、Aには時計の処分権がないので、BはAから所有権を取得できないはず。
  • しかし、即時取得の要件を満たすBは、時計の所有権を取得します。
  • 結果として、真の所有者Dは時計の所有権を失います。

6. 判例と過去問で理解する物権変動

6.1 代表的な判例

判例 争点 判断
最判昭和33年6月14日 二重譲渡における第三者の範囲 登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者が第三者に該当
最判昭和35年3月18日 「取得時効完成後の第三者」の第三者性 取得時効完成後、当該不動産について利害関係を有するに至った者も第三者に含まれる
最判昭和49年3月7日 背信的悪意者排除論 登記を経由していなくても、第三者が背信的悪意者である場合は対抗できる
大判明治41年12月15日 占有改定による対抗要件の具備 占有改定は動産物権変動の対抗要件としての引渡しに該当する

背信的悪意者排除論:単に「悪意」(他人の権利を知っていること)だけでなく、「背信的」(他人の権利を知りながらそれを侵害する意図で行動すること)である第三者は、たとえ登記を備えていても権利を主張できないという法理論です。民法の一般原則である信義則(1条2項)の適用例です。

6.2 行政書士試験過去問

【過去問例1】

物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 譲渡担保権設定契約に基づいて譲渡担保権を取得した担保権者は、設定者の債権者が目的物を差し押さえた場合、当該差押債権者に対して譲渡担保権取得の事実を主張するには、その目的物が動産であっても引渡しを受けていることを要しない。
  2. AがBに不動産を売却した後、さらに同一の不動産をCに売却し、Cが登記を経由した場合であっても、BがCに対して所有権取得を対抗するには、Cが背信的悪意者であれば足りる。
  3. 動産の即時取得(民法第192条)の要件である、平穏かつ公然の占有の始めは、即時取得者が自ら現実の引渡しを受けたことを要する。
  4. 詐欺による意思表示で締結された売買契約に基づいて不動産が譲渡され、買主が所有権移転登記を経由した場合であっても、売主が当該契約を取り消したときは、売主は当該取消しの事実をもって第三者に対抗することができる。

正解:2

解説:

選択肢1は誤りです。譲渡担保における目的物が動産である場合、第三者に対抗するためには引渡しが必要です。

選択肢2は正しいです。判例上、背信的悪意者は登記がなくても対抗することができないとされています(背信的悪意者排除論)。

選択肢3は誤りです。動産の即時取得における占有の始めは、現実の引渡しだけでなく、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転でも構いません。

選択肢4は誤りです。詐欺による意思表示は、第三者に対抗できる無効ではなく、取消しは相対的効力しかなく、第三者には対抗できません。

【過去問例2】

物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、誤っているものはどれか。

  1. AがBに対して不動産を売却し、その引渡しをしたが、所有権移転登記をしないうちに、CがAから当該不動産を差し押さえた場合、Bは、登記がなくてもCに対して所有権取得を対抗することができる。
  2. 売買の目的物である動産について、買主が売主から簡易の引渡しを受けた場合、買主は、第三者に対して所有権取得を対抗することができる。
  3. AがBに動産を二重に譲渡し、Bがいずれも引渡しを受けていない場合において、後に譲渡を受けたBが先に引渡しを受けたときは、Bは、先に譲渡を受けたBに対して所有権取得を対抗することができる。
  4. AがBに動産を売却してその引渡しをした後、Bが当該動産をCに転売してその引渡しをした場合において、Cが当該動産の所有権を取得するためには、BがAから所有権を取得していることを要する。

正解:1

解説:

選択肢1は誤りです。判例上、差押債権者は「第三者」に該当するため、登記がないBは差押債権者Cに対して所有権取得を対抗できません。

選択肢2は正しいです。簡易の引渡しも民法上の引渡しの一種であり、対抗要件として有効です。

選択肢3は正しいです。動産の二重譲渡の場合、先に引渡しを受けた者が権利を主張できます。

選択肢4は正しいです。原則として無権利者からは権利を取得できませんが、即時取得の要件を満たす場合は例外的に取得できます。

7. まとめ

  1. 日本の物権変動制度の特徴:日本の民法は意思主義を採用しており、当事者の意思表示のみで物権変動が発生します。ただし、第三者に対抗するには、不動産は登記、動産は引渡しという対抗要件が必要です。
  2. 不動産物権変動:当事者間では合意のみで有効に成立し、第三者に対抗するには登記が必要です(民法177条)。
  3. 動産物権変動:当事者間では合意のみで有効に成立し、第三者に対抗するには引渡しが必要です(民法178条)。引渡しの方法には、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転があります。
  4. 例外的な物権変動:相続、取得時効、公用収用など法律行為によらない物権変動や、動産の即時取得などの例外的な物権変動制度があります。
  5. 判例による補完:背信的悪意者排除論など、判例により民法の規定が補完されています。

行政書士試験対策ポイント:物権変動は民法の中でも特に重要かつ頻出の分野です。意思主義と対抗要件主義の基本原則を理解した上で、不動産と動産の違い、特に対抗要件(登記と引渡し)の違いを明確に把握することが重要です。また、背信的悪意者排除論や即時取得などの例外的な制度についても押さえておきましょう。

※この記事は行政書士試験の学習用に作成されています。より詳しい解説や関連する過去問の分析については、「行政書士の道」の関連コンテンツをご覧ください。

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