php 1-21 国家賠償請求 - 行政書士勉強ログ
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1-21 国家賠償請求

国家賠償法2条に規定する「設置又は管理の瑕疵」が認められるかについて判例は、当該管理者の過失の存在が必要であるとしている。


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判例は、国家賠償法2条に規定する「設置又は管理の瑕疵」について「営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国又は公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するのを相当とする」と判示しています(高知県国道落石事件。最判昭45・8・20)。

これは「国家賠償法2条」のポイントを正しく理解するためにとても重要な判例です!


■まず「国家賠償法2条」とは?

→ 公共の施設(道路・公園・河川など=営造物)に欠陥があって人に損害を与えたら、国や自治体が賠償しなきゃいけないよ、というルールです。


■じゃあ「欠陥」とは?

→ 判例では「通常有すべき安全性を欠くこと」としています。

ここで重要なのが、次のポイント。


■過失がいる?いらない?

いりません!

  • 管理者のミス(過失)がなくても
  • その施設自体が危ない状態(欠陥)なら、損害を受けた人に賠償されるべきだというのが判例の立場です。

■覚えておきたいこと

  • 国家賠償法1条は「公務員の過失」が必要。
  • 国家賠償法2条は「営造物の欠陥」があれば過失は不要

■判例:高知県国道落石事件(昭和45年8月20日)

→ 国道の上から落石があって車の人が被害に遭った事件。
→ 裁判所は「落石防止の措置がされておらず、通常の安全性がなかった」として、国の責任を認めた


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