
■問題のポイント
- 「損失補償には法律がないと請求できない?」という問いに対して…
- 答えは ×(誤り)!
- なぜなら → 憲法29条3項 という「最強の味方」があるから!
■そもそも「損失補償」って?
→ 行政のせいで 正当な理由もないのに あなたの財産が減ったとき、
国や自治体がその損失を「お金で補償」してくれること。
例:
- 立ち退きさせられたから → 引っ越し費用とか補償して!
- 土地を制限されて使えなくなった → 損した分ちょうだい!
■じゃあ何が問題だったの?
昔は、「補償のルールが書かれてない法律のときは、請求できないのでは?」という考えがあった。
でも、それに対して…
■判例が言った!
最大判昭和43年11月27日(通称「国立マンション事件」)で、
**「いや、憲法29条3項があるでしょ?」**って判決が出た!
■憲法29条3項の意味(超簡単に)
「財産権が制限されるなら、正当な補償をしなさい」
つまり…
→ 法律に具体的な「補償のルール」が書かれてなくても
→ 憲法に書いてあるから、請求できる!
■結論
- 「法律に補償のルールが書かれてない=請求できない」→ 違うよ!
- 補償ルールがなくても、憲法29条3項を根拠にして直接請求できる!
もっと判例の詳細とか知りたい?
コメントを残す