まず、この問題は「審査請求と再調査の請求」っていう2つのステップの話だよ。
ざっくり流れ
本来、不服があったら → 処分庁じゃなくて、もっと上の別の役所(処分庁以外の行政庁)に「審査請求」するのが基本。
でも、「法律に特別な決まり」がある場合は、まずは「処分庁自身に『ちょっと見直して!』って言う(=再調査の請求)」ができるよ。
超ざっくりイメージ
例)
あなたが市役所で納得いかない処分されたとするよね。
本来なら → 「市役所じゃなくて、県庁に審査請求する!」
でも、法律に「まず市役所に文句言っていいよ(再調査できるよ)」って書いてあるなら
→ 「市役所に『見直して!』ってお願いする」
ってルートも選べるってこと。
ポイント整理
- 「処分庁以外に審査請求できるケース」だけど…
- 「法律に再調査できるって書いてあるなら」
- → まず処分した本人(=処分庁)に「再調査」お願いできる!
【今回のまとめ】
- ふつうは別の役所に審査請求
- でも、法律でOKなら、まず処分庁に再調査を頼める
- だから問題文は〇(正しい)だった!
ここまでOK?
もし「審査請求」と「再調査の請求」って何が違うの?みたいなところも掘り下げたいなら教えてね
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