「未成年者の単独行為と弁済受領の扱い」についてやさしく解説します👇
❓ 問題の確認
単に権利を得たり義務を免れる行為は、未成年者が単独でできる。
でも「弁済の受領」は単独ではできず、取消しの対象になる。
👉 一見矛盾しているように見えますね?でも、これは民法のルールに基づいたちゃんとした考え方です!
👶 未成年者は基本的に「法定代理人の同意が必要」
未成年者(原則20歳未満)は、法律上の契約などをするには、原則として親などの「法定代理人」の同意が必要です。
📘【民法5条1項】
未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならない。
✅ 例外:未成年者が単独でできる場合もある!
📌 民法5条1項ただし書にはこうあります👇
「単に権利を得、又は義務を免れる行為」は単独でOK!
💡 単に権利を得る行為とは?
例:
- 贈与でプレゼントをもらう
- 借金の免除をされる
→ こういう「ラッキーなこと」は同意ナシでもOK!
💥 でも弁済の受領はダメ!
例えば:
Aさんが未成年Bさんに1万円の借金をしていたとして、Bさんが「お金返して」と言って受け取った。
📌 この「弁済の受領」は、単なる利益ではありません。
❗ なぜダメなの?
✅ 受け取ること(受領)によって、相手の債務が消滅=法律上の効果が発生します。
👉 間違って受け取ったら、お金を返せなくなる危険がある=損害を受けるリスクがある
だから「単に権利を得る行為」ではないんです!
⚖️ 法律的な根拠
📘 民法5条2項
法定代理人の同意を得ない未成年者の法律行為は、取り消すことができる。
📘 民法120条1項
制限行為能力者(未成年者など)の法律行為は、一定の場合に取り消すことができる。
つまり…
👉 未成年者が法定代理人の同意なく弁済を受け取ったら、その行為は取り消し可能!
✅ まとめ
行為の種類 | 単独OK? | 理由 |
---|---|---|
プレゼントをもらう | ✅ OK | 単に利益を得る行為だから |
借金の免除 | ✅ OK | 義務を免れるだけだから |
弁済の受領 | ❌ NG | 相手の義務が消える=法的リスクがある |
時効切れても裁判で取り戻せるかもってこと?

まさにその「裁判で取り戻せるかも」という“可能性”を未成年が知らずに自分で潰してしまうことが「損をするかもしれない」っていう法律上の論点なんです。
✅ 結論から言うと:
⚠️ 時効が成立しても、裁判をすれば回収できる可能性がある
➤ それを知らずに弁済を受け取ると、逆に損することもある!
🔍 時効が成立しても裁判できるってどういうこと?
普通、時効が成立していたら債権は「消滅」します。
でも、「消滅」するかどうかは…
✅ 相手が時効を「援用」するかどうかで決まる!
- 債務者(借りた人)が「もう時効です」と主張したら → ✂️ 債権は消滅
- 逆に、時効を主張しなかったら → 🙆♂️ 裁判で勝てる可能性アリ
🧒 未成年にとっての損とは?
たとえば:
👦 未成年A「お金10万円返してもらった〜」
→ 実は、もう時効成立してた(でもAは知らなかった)
→ この「受け取った」行為によって:
❌ 時効が成立してても、裁判で争うチャンスを自分で放棄した
→ 将来の有利な手段を自分で潰してしまった
⚠️ だから法律はこう考える:
「未成年は法律の効果や時効の知識がないんだから、弁済の受領も勝手にさせちゃダメ!」
→ 民法5条2項:
未成年者が弁済を受けたら、それも「取り消しの対象」として保護!
📌 まとめ
状況 | 説明 | 法律の考え |
---|---|---|
時効成立 | 債務者が援用しないと効力なし | 債権者はまだ裁判で請求できる |
弁済を受け取る | 債権者が「時効を使わない」意思を示したと解釈される | 将来の主張(裁判など)を放棄したことになる |
未成年が受け取る | 判断力が十分でない | 保護して「取り消せる」ようにする(5条2項) |
✨ポイント
「時効が成立しても、必ず消えるわけじゃない」
→ 主張しなければ残るから、裁判で勝てることもある!
→ 未成年にはこの重要判断をさせないようにしてる!