「行政書士試験」まで
あと 110

👶 未成年者が「お金を受け取る」ってダメなの?【民法5条・120条】

「未成年者の単独行為と弁済受領の扱い」についてやさしく解説します👇

❓ 問題の確認

単に権利を得たり義務を免れる行為は、未成年者が単独でできる。
でも「弁済の受領」は単独ではできず、取消しの対象になる。

👉 一見矛盾しているように見えますね?でも、これは民法のルールに基づいたちゃんとした考え方です!

👶 未成年者は基本的に「法定代理人の同意が必要」

未成年者(原則20歳未満)は、法律上の契約などをするには、原則として親などの「法定代理人」の同意が必要です。

📘【民法5条1項】

未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならない。

✅ 例外:未成年者が単独でできる場合もある!

📌 民法5条1項ただし書にはこうあります👇

「単に権利を得、又は義務を免れる行為」は単独でOK!

💡 単に権利を得る行為とは?

例:

  • 贈与でプレゼントをもらう
  • 借金の免除をされる
    → こういう「ラッキーなこと」は同意ナシでもOK!

💥 でも弁済の受領はダメ!

例えば:

Aさんが未成年Bさんに1万円の借金をしていたとして、Bさんが「お金返して」と言って受け取った。

📌 この「弁済の受領」は、単なる利益ではありません。

❗ なぜダメなの?

✅ 受け取ること(受領)によって、相手の債務が消滅=法律上の効果が発生します。

👉 間違って受け取ったら、お金を返せなくなる危険がある=損害を受けるリスクがある
だから「単に権利を得る行為」ではないんです!

⚖️ 法律的な根拠

📘 民法5条2項

法定代理人の同意を得ない未成年者の法律行為は、取り消すことができる

📘 民法120条1項

制限行為能力者(未成年者など)の法律行為は、一定の場合に取り消すことができる。

つまり…

👉 未成年者が法定代理人の同意なく弁済を受け取ったら、その行為は取り消し可能!

✅ まとめ

行為の種類単独OK?理由
プレゼントをもらう✅ OK単に利益を得る行為だから
借金の免除✅ OK義務を免れるだけだから
弁済の受領❌ NG相手の義務が消える=法的リスクがある

時効切れても裁判で取り戻せるかもってこと?

まさにその「裁判で取り戻せるかも」という“可能性”を未成年が知らずに自分で潰してしまうことが「損をするかもしれない」っていう法律上の論点なんです。

✅ 結論から言うと:

⚠️ 時効が成立しても、裁判をすれば回収できる可能性がある
➤ それを知らずに弁済を受け取ると、逆に損することもある!

🔍 時効が成立しても裁判できるってどういうこと?

普通、時効が成立していたら債権は「消滅」します。
でも、「消滅」するかどうかは…

✅ 相手が時効を「援用」するかどうかで決まる!

  • 債務者(借りた人)が「もう時効です」と主張したら → ✂️ 債権は消滅
  • 逆に、時効を主張しなかったら → 🙆‍♂️ 裁判で勝てる可能性アリ

🧒 未成年にとっての損とは?

たとえば:

👦 未成年A「お金10万円返してもらった〜」
→ 実は、もう時効成立してた(でもAは知らなかった)

→ この「受け取った」行為によって:

❌ 時効が成立してても、裁判で争うチャンスを自分で放棄した

将来の有利な手段を自分で潰してしまった

⚠️ だから法律はこう考える:

「未成年は法律の効果や時効の知識がないんだから、弁済の受領も勝手にさせちゃダメ!」

民法5条2項
未成年者が弁済を受けたら、それも「取り消しの対象」として保護!

📌 まとめ

状況説明法律の考え
時効成立債務者が援用しないと効力なし債権者はまだ裁判で請求できる
弁済を受け取る債権者が「時効を使わない」意思を示したと解釈される将来の主張(裁判など)を放棄したことになる
未成年が受け取る判断力が十分でない保護して「取り消せる」ようにする(5条2項)

✨ポイント

「時効が成立しても、必ず消えるわけじゃない」
→ 主張しなければ残るから、裁判で勝てることもある!
→ 未成年にはこの重要判断をさせないようにしてる!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
上部へスクロール
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x