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資料閲覧請求はいつまで可能?行政手続法18条1項の期間制限を完全解説

資料閲覧請求はいつまで可能?行政手続法18条1項の期間制限を完全解説

📋 聴聞の資料閲覧請求はいつまで可能なのか?

「当事者等は聴聞の通知があった時から不利益処分がなされるまでの間、資料の閲覧を求めることができるか?」

📋 答え:間違いです(行政手続法18条1項)

📚 正しくは「聴聞が終結する時まで」です。行政書士試験で頻出のこの論点について、なぜ不利益処分時までではないのか、どんな場合に問題になるのか、具体例を使って分かりやすく解説します。当事者の防御権保障から試験での出題パターンまで、この記事を読めば完全に理解できます。

📌 結論:資料閲覧請求は聴聞終結時まで

  • 聴聞終結時まで資料閲覧請求が可能
  • 不利益処分時までではない
  • 🛡️ 聴聞での十分な防御権保障が目的
  • 📝 行政書士試験では期間のひっかけ問題として頻出

📋 目次

  1. 行政手続法18条1項とは?基本的な仕組み
  2. 条文の要件と期間制限
  3. 具体例で理解する資料閲覧請求
  4. 行政書士試験での出題パターン
  5. 関連する重要論点
  6. よくある質問(FAQ)

1️⃣ 行政手続法18条1項とは?基本的な仕組み

💡 聴聞における資料閲覧請求の基本概念

資料閲覧請求とは、聴聞において当事者等が行政庁の持つ調査資料等を閲覧できる権利です。

🌟 身近な例:営業許可取消処分の聴聞

🍴 レストラン経営者Aの場合:

  • 🦠 食中毒事件が発生し保健所が調査
  • 📋 営業許可取消処分の聴聞通知を受領
  • 🔍 保健所の調査書類の閲覧を請求
  • ⏰ 聴聞終結まで閲覧請求が可能

🔍 18条1項の制度趣旨

この制度には、以下の重要な趣旨があります:

  • 🛡️ 防御権の保障:十分な反証・反駁の機会を確保
  • ⚖️ 手続きの公正:情報格差の是正
  • 🔍 透明性の確保:行政の判断根拠を明らかに
  • 📚 適正手続きの実現:デュープロセスの保障

2️⃣ 条文の要件と期間制限

📖 条文の内容

行政手続法18条1項前段

「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。」

🔍 条文の要件分析

📋 閲覧請求権者

  1. 当事者:不利益処分を受ける名宛人
  2. 参加人:不利益処分により利益を害される第三者

📅 請求可能期間

  • 🟢 開始時点:聴聞の通知があった時
  • 🔚 終了時点:聴聞が終結する時
  • ×不利益処分時まで:これは間違い

📄 閲覧対象資料

  • 📊 調査結果に係る調書
  • 📋 不利益処分の原因となる事実を証する資料
  • 📸 写真、図面、音声記録等も含む

🤔 なぜ「聴聞終結時まで」なのか?

🎯 制度趣旨

  • 聴聞での活用:聴聞で反駁・反証に使うため
  • 🛡️ 防御権の実効性:聴聞中に新たな証拠が出ることもある
  • 📚 手続きの区別:聴聞と処分は別の手続き
  • ⚖️ 効率性の確保:聴聞終結後は資料確定

3️⃣ 具体例で理解する資料閲覧請求

🏭 【事例1】工場の操業停止処分の聴聞

📋 事実関係

  • 🏭 化学工場Bが排水基準違反で調査を受ける
  • 📋 県から操業停止処分の聴聞通知
  • 📊 Bが県の水質調査データの閲覧を請求
  • ⏰ 聴聞期日:通知から1ヶ月後

📅 時系列での整理

  • 聴聞通知時:閲覧請求開始可能
  • 聴聞準備中:随時閲覧請求可能
  • 聴聞当日:終結まで閲覧請求可能
  • 聴聞終結後:閲覧請求不可
  • 処分決定後:閲覧請求不可

🚖 【事例2】タクシー営業許可取消の聴聞

📋 事実関係

  • 🚖 タクシー会社Cが運賃違反で摘発
  • 📋 運輸局から営業許可取消の聴聞通知
  • 📄 聴聞は書面審理で実施
  • 🤔 Cが処分決定後に追加資料閲覧を希望

⚖️ 法的判断

  • ❌ 聴聞終結後の資料閲覧請求は不可
  • 📜 行政手続法18条1項の期間制限
  • 🔄 情報公開請求等の別制度利用を検討

⚠️ よくある間違いパターン

🚫 これらは期間外で不可

  • 📝 聴聞通知前の資料閲覧請求
  • ⏰ 聴聞終結後の追加資料閲覧
  • 📋 処分決定後の資料閲覧請求
  • 🔄 処分の取消訴訟中の資料閲覧請求(別制度)

4️⃣ 行政書士試験での出題パターン

📝 頻出問題形式

⭕❌ ○×問題

問題例:「当事者等は、聴聞の通知があった時から不利益処分がなされるまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。」

正解:×

解説:行政手続法18条1項により、資料閲覧請求は「聴聞が終結する時まで」であり、「不利益処分がなされるまで」ではありません。

📚 選択肢問題

問題例:「行政手続法18条1項の資料閲覧請求について正しいものはどれか。」

  • 1. 聴聞通知前から閲覧請求できる
  • 2. 聴聞終結時まで閲覧請求できる ✅
  • 3. 不利益処分時まで閲覧請求できる
  • 4. 処分決定後も閲覧請求できる

📊 出題頻度と重要度

  • 🔥 出題頻度:高 – 毎年1-2問程度
  • 重要度:A – 確実に押さえるべき論点
  • 📈 難易度:中 – 期間の正確な理解が必要

🎯 ひっかけパターン

⚠️ よく出るひっかけ

  • ⏰ 「不利益処分がなされるまでの間」→ 聴聞終結時まで
  • 📋 「処分決定後も可能」→ 聴聞終結で終了
  • 🤝 「第三者も自由に閲覧可能」→ 当事者等のみ
  • 📄 「すべての行政資料を閲覧可能」→ 限定された資料のみ

🔗 聴聞の終結(行政手続法24条)

口頭審理:口頭弁論終了時

書面審理:相当な期間経過後に主宰者が終結を決定

意味:終結時点で資料閲覧請求権も終了

🔗 情報公開請求との違い

18条1項:聴聞手続きでの防御権行使が目的

情報公開:知る権利の保障が目的、期間制限なし

対象:18条は限定された資料、情報公開は原則すべて

🔗 閲覧の拒否事由(18条1項ただし書)

拒否可能:第三者の利益を害するおそれがある場合

具体例:営業秘密、個人情報、捜査協力者の情報等

6️⃣ よくある質問(FAQ)

❓ Q1: なぜ聴聞終結時までで、不利益処分時までではないのですか?

A: 🛡️ 資料閲覧の目的は聴聞での防御権行使にあるためです。聴聞が終結すれば、その後は行政庁の判断段階となり、当事者の反駁機会は終了します。

❓ Q2: 聴聞終結後に新たな証拠が見つかった場合はどうなりますか?

A: 📋 18条1項による閲覧請求はできませんが、情報公開請求や、場合によっては再審査請求等の手続きを検討することになります。

❓ Q3: 参加人も当事者と同じように資料閲覧できますか?

A: ✅ はい。行政手続法18条1項は「当事者及び参加人」と規定しており、参加人も同等の閲覧請求権を有します。

❓ Q4: 資料のコピーや写真撮影は可能ですか?

A: 📸 条文上は「閲覧」とされていますが、実務上は行政庁の判断でコピー等が認められることが多いです。ただし、機密性の高い資料は閲覧のみの場合もあります。

❓ Q5: 弁護士等の代理人も資料閲覧できますか?

A: 👨‍💼 代理人による閲覧も認められます。ただし、適切な委任状等の提出が必要で、本人確認や代理権の確認が行われます。

📌 まとめ:聴聞における資料閲覧請求の期間制限

  • 行政手続法18条1項:聴聞終結時まで資料閲覧請求が可能
  • 不利益処分時まで:これは間違いで頻出ひっかけ
  • 🛡️ 防御権保障:聴聞での反駁・反証のための制度
  • 期間の明確化:聴聞通知時から聴聞終結時まで
  • 📝 試験頻出:期間のひっかけ問題として毎年出題
  • 🔗 関連制度:情報公開請求との違いも重要

💡 覚え方のコツ:「📋 聴聞で使うための資料だから、聴聞が終われば閲覧も終わり」という流れを理解すれば、期間制限も自然に覚えられます!

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