このテーマは**行政事件訴訟法(処分性)**に関する重要ポイントですね。
以下に、行政書士試験対策として「行政庁の通知行為と処分性」について、初学者にもわかるようにやさしく解説します👇
💬 問題
行政庁のすべての通知行為は、その相手方の権利義務を直接定める行為ではないため、取消訴訟の処分性が認められることはない。
👉 この記述、正しい? → ❌ 誤りです!
✅ 正しい理解はこう!
📌 行政庁の通知行為が すべて処分にあたらないわけではない からです。
⚖️ 処分性とは?(超重要)
行政庁の行為が「処分」にあたるかどうか=取消訴訟の対象になるかどうか、という判断。
▶ 処分の定義(行政事件訴訟法3条2項)
「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、直接、国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
👉 つまり、「法律的な意味で影響を与える行為」が処分!
💡「通知」はふつうは処分じゃないけど…
たとえば:
📌 税務署が「あなたの申告額は○円です」と通知しただけ
👉 単なる「お知らせ(事実の告知)」→ 処分ではない(処分性なし)
❗でも、通知でも「処分性が認められる」場合がある!
▶ 代表例:不利益処分の事前通知(行政手続法14条)
たとえば、
📄 ある許認可を取り消す前に「これから取消処分をしますよ」と事前に通知する場合
✅ これが、実質的に相手に大きな影響を与えるなら
👉 その通知にも処分性が認められることがある!
📘 判例でも処分性が認められた例
▶ 「中間処分通知に処分性を認めたケース」
ある許可申請に対して、行政庁が「このままだと認められないですよ」と通知しただけなのに、それが事実上の拒否と同じ効果を持つとして、処分性が争われたことがあります。
結果、相手方に重大な法的効果をもたらすなら処分性ありとされたのです。
✅ 結論まとめ
行為の種類 | 処分性の有無 | 説明 |
---|---|---|
単なる通知(事実の告知) | ❌ない | 単なる「知らせ」 |
不利益処分に先立つ通知 | ✅ある場合あり | 実質的に影響があるなら処分性あり |