まずキーワードを分解しよう:
■「侵害留保説(しんがいりゅうほせつ)」とは?
→ **「国民の自由や権利を制限(=侵害)するような行政は、法律の根拠が必要やで!」**っていう考え方。
たとえば、「勝手に人の土地を取り上げる」とか、「営業を禁止する」みたいなことやな。
■「行政計画」って何?
→ 行政が「こういうふうにまちを整備するで」とか「ここに公園つくる予定やで」みたいに、将来に向けて決める計画のこと。
■「拘束的計画」って何?
→ 行政だけじゃなくて、国民(住民)にも影響を与える(縛りがある)計画のこと。
たとえば、
「ここは将来道路になる予定なので、家建てちゃダメです」
って言われたら、こっちは自由に建てられへん。これが拘束的ってこと。
■「法定計画」とは?
→ 法律にちゃんと書いてある計画のこと。 つまり、「この計画を作って、こういうふうに進めなさい」ってルールがあるやつ。
じゃあまとめてみると:
拘束的な計画(=住民の自由を制限するような計画)を行政が立てたいなら、
ちゃんと**法律に根拠(=法定計画)**が必要やで。
なんでって?
→ それは「侵害留保説」って考え方で、自由を制限するには法律が必要って決まってるから!
たとえ話でいくと:
市「このエリアにはビル建てたらアカンで。公園にする計画やからな」
あなた「え?勝手に?何で?」
市「いや、法律にこの計画のこと書いてあるから。だから建てたらアカンって言えるんや」
→ これは 法定計画やから OK。
→ でも、法律に書いてないのに勝手に「ダメ!」って言ったらアウトやで、ってこと!
「法的な根拠ないのに縛ってくる計画はアウト!」っていう話
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