以下に「所有権は法令の制限を受ける」というテーマを、行政書士試験向けにわかりやすくまとめます👇
✅ 民法206条の条文(抜粋)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
🔍 簡単に言うと…
「持ち主(所有者)なんだから好きに使っていいよ!
でもそれは、ルール(法律)の範囲内でね!」
ということです。
🔧 所有権の「3つの内容」
民法206条は、所有権の内容を明文化した条文です。
項目 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
使用 | 所有物を使うこと | 土地で家庭菜園をする・部屋に住む |
収益 | 所有物から利益を得ること | 家を貸して家賃をもらう |
処分 | 売ったり捨てたりすること | 車を売る・土地を贈与する |
🚧 でも自由には「限界」がある!
「所有物だから何しても自由!」
…というわけではありません。
民法206条のポイントはここ👇
「法令の制限内において」
つまり、法令で制限されることがあるということです。
🟡 具体例:法令による制限
制限例 | 内容 |
---|---|
建築基準法 | 土地に建てられる建物の高さ・面積・構造などが制限される |
都市計画法 | 用途地域により、住宅しか建てられないエリアなどがある |
公害防止法 | 自分の工場でも有害排水や騒音は制限される |
民法 | 所有権の濫用は禁止される(民法1条3項) |
★ 補足:所有権は絶対ではない!
かつては「所有権絶対の原則」が強かった時代もありましたが、現代ではこういうバランスが重視されます👇
⚖️「個人の権利」vs「公共の福祉・他人の権利」
→ 所有権も社会の中で制限されることがある。
✅ まとめ
項目 | ポイント |
---|---|
所有権とは | 自分のモノを使ってOKという強力な権利 |
使える範囲 | 使用・収益・処分の3つ |
でも制限あり | 法律に違反する使い方はダメ(建築基準法、公害防止法など) |
結論 | 所有者は自由に使えるが、法律に従って使う必要がある! |
セットバック??
そうです!セットバックは所有権の制限の一例として考えられます。
具体的に説明すると…
所有者の権利(使用、収益、処分の自由) は基本的に自由ですが、法令によって制限される場合があります。これが、所有権が完全に無制限ではない理由です。
🔍 セットバックとは?
セットバックとは、土地の所有者が建物を建てる際に、道路や公共の安全性を確保するために一定の距離を後退させることを指します。これは、建築基準法などの法令によって求められる制限です。
🟡 セットバックの例:
- 土地所有者Aが、自分の土地に建物を建てるとき、法律によって道路に対して一定の距離(例えば2メートル)後退させることが求められる場合、Aはこの法令に従って建物を建てる必要があります。
- この制限はAの自由な使用権や収益権を制限しているように見えますが、公共の利益(道路幅員の確保や安全性)を守るための制限です。
🔁 まとめ:
所有権は基本的に自由ですが、セットバックのように公共の利益を考慮して、法令により制限されることがあります。
このように、所有者は**「法令の制限内で」**その権利を行使することが求められます。
💡 参考:
法令による所有権の制限の他にも、環境保護規制や都市計画法による制限などもあります。