これはまさに試験で引っかけられやすいポイントやねん。
では、ズバリ違いを説明するで!
■「執行機関の行政」と「執行機関(地方自治法)」の違い

■図解で整理!
行政(大きなくくり)
├─ 国の行政機関(例:内閣・各省庁)
└─ 地方の行政機関(=地方公共団体の執行機関)
├─ 知事・市長(=長)
├─ 教育委員会
└─ 選挙管理委員会 など
■引っかけポイント!
試験ではこう聞いてくることがある:
「執行機関は行政機関であるが、行政機関はすべて執行機関である」
→ × 間違い!
なぜなら…
- 「行政機関」は国も地方も含む大きな言葉
- 「執行機関」は地方自治法だけに出てくる限定用語やからや!
■覚え方のコツ
- 「行政機関」は国と地方を含むでっかい枠
- 「執行機関」は地方の中で実行部隊の人たち
分かりやすく言うと、
- 「行政機関」=日本の“会社全体の社員”
- 「執行機関」=地方支社の“現場スタッフ”
みたいなイメージやな!
おまけ:
- 地方自治法における執行機関
→ 地方公共団体の中で、議会で決めたことを実行する人たち(知事・市長・委員会など)
→ 「地方限定の用語」 - 行政組織法における執行機関
→ 国の行政組織の中で、実際に政策を動かす役所や役人のこと
→ たとえば「内閣」「各省大臣」などもこれにあたる
→ 「国レベルも含む広い意味」
引っかけ注意ポイント!
試験でこう出たら注意:
「執行機関は行政組織法上のものであり、地方自治法には登場しない。」
→ × 完全に誤り!
「地方自治法上の執行機関には国の大臣も含まれる。」
→ × これも引っかけ!
まとめると
「“執行機関”という同じ言葉でも、**文脈(地方自治法 or 行政組織法)**によって指す中身が違う」ってことやね!
紛らわしいけど、言い換えたら「カレー」と「カレーうどん」みたいな感じやな。似てるけど中身ちゃうねん!
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